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表示基準適合及び特例認定防火対象物について
ホテル・旅館に係る「表示制度】について
一定の防火基準に適合しているホテル・旅館に交付します。
制度の概要
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に基づいて消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準を適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。「表示マーク」が掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用される方に提供することを目的としております。
対象となる防火対象物
対象となる防火対象物は3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む)
が対象です。
表示マークの種類
表示マークには、金・銀の2種類があります。基準に適合した場合、最初は「表示マーク 銀」(有効期間1年間)が交付され、3年間継続して基準に適合していると認めらた場合は「表示マーク 金」(有効期間3年間)が交付されます。
表示制度の申請・交付の流れ
防火対象物定期点検報告制度・特例認定制度
防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)
○一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
○点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済みの表示を付することができます。
○この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となりま す。
防火対象物点検結果報告が必要な対象物
消防法施行令別表第1
消防用設備等 種類別点検資格・点検期間.pdf(478KB)
※収容人員が300人以上もの
※消防法施行令別表1(1)項〜(4)項まで(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途の防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられまた総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
【点検報告の流れ】
○管理権原者は防火対象物点検資格者に点検を依頼し、点検を実施します。(1年に1回)
○点検した結果を消防機関へ報告します。(1年に1回)
○点検結果が点検基準に適合している場合は、防火基準点検済証を表示することができます。
【点検項目】
○防火管理者を選任ているか。
○消火・通報・避難訓練を(1年に2回以上)実施しているか。
○避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
○防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
○カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
○消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
特例認定制度
○防火対象物の管理権原者が消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守市基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨を表示を付することができるとともに、点検及び報告の義務が3年間免除されます。
【認定要件】
※管理を開始してから3年以上経過していること。
※過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けたていないこと。
※防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
※消火訓練及び避難訓練を1年に2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
※消防用設備等点検報告がされていること。
【認定の失効】
①認定を受けてから3年が経過したとき。
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
②防火対象物の管理について権原を有するものが変わったとき。
【認定の取消し】
消防法令に違反した場合
宮古島市表示基準適合及び特例認定防火対象物一覧表
宮古島市表示基準適合及び特例認定防火対象物一覧表.pdf(57KB)
防火対象物名称:シギラベイサイドスイート アラマンダ
特例認定 交付式 令和4年9月22日(木)
表示マーク 金 交付式 令和4年9月22日(木)
宮古島市消防本部 予防課
宮古島市平良字下里1792-6
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