トップ > 市の組織 > 市長部局 > 総務部 > 防災危機管理課 > お知らせ > 台風等の被害に伴う、罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
台風等の被害に伴う、罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援や保険請求等の手続の際に必要となる証明書として、宮古島市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書について
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。発行の手順は、下記の申請様式(罹災証明願書)を提出後に、家屋の被害状況について現地調査を行い、被害程度を判定後に証明書を発行します。 被害の程度は以下のとおりに分類します。
①全壊(焼) ②流失 ③大規模半壊 ④半壊(焼) ⑤一部破損(準半壊) ⑥一部破損(10%未満) ⑦床上浸水 ⑧床下浸水
罹災届出証明書について
「罹災届出証明書」とは、自然災害による住家以外の家財(家具・家電等)、自動車、塀・門などの工作物について、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。発行の手順は、下記の申請様式(罹災届出願書)を提出後に、被害物件の状況を写真等で確認し届出証明書を発行します。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。
■ 申請に必要なもの
○申請書 ○被害状況、範囲等がわかる写真 ○本人確認ができるもの(運転免許証等)
罹災証明書・罹災届出証明書の発行、受付先
総務部 防災危機管理課 TEL 0980−72−3751(代)
総務部 防災危機管理課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-73-1645