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宮古島市難病患者等に係る渡航費等の一部助成について
◆目的
宮古島市では、本市以外での医療機関で通院および入院を余儀なくされている難病患者等の渡航に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。
◆助成対象者
宮古島市に住民票があり、下記の項目に該当している方。
(1) 国および県において実施されている特定疾患治療研究事業の対象者で、沖縄県知事の発行する受給者証の交付を受けている者
(2) 国および県において実施されている小児慢性特定疾患治療研究事業の対象児童等で、沖縄県知事の発行する受給者証の交付を受けている者
(3) 悪性新生物疾患に羅患している者であり、かつ、本市以外での医療機関での通院および入院が必要と主治医が認めた者。ただし、治療終了後の定期検査は、5年を限度とする。
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づき、沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者
(5) 付添人については、当該難病患者等が前各号のいずれかに規定された者で、かつ、以下に該当し、その親権を行う者、配偶者、三親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人又はその他難病患者等を現に監護する者で、本市以外医療施設への通院および入院に同行し、支援する者のうち1名
ア 未成年
イ 介護保険法における要介護者又は要支援者
ウ 医師が通院のために必要であると認めるものであって、市長が付き添いを要すると認めるもの
◆助成額
宮古島市は、前条の規定に該当する者が、通院および入院を目的として本市以外の医療機関で受診する場合に限り渡航費および宿泊費について、次の各号に規定する額を助成するものとする。
(1) 船舶および航空路を利用した場合 ・・・ 船舶は渡航に係る費用を、航空路は往復13,000円(片道当たり6,500円)を上限として渡航費の一部を助成するものとする
(2) 治療の都合により宿泊する必要がある場合 ・・・ 宿泊施設での宿泊に対し1泊8,000円を限度として助成
※マイルやクーポン、発券手数料は対象外です。
◆申請方法
本市以外の医療機関を受診した後、下記の書類を宮古島市健康増進課窓口へご提出ください。
(印鑑・通帳などの振込先がわかるものをご持参ください)。
★申請受付は、原則として、受診日から6ヶ月以内となります。
★申請は、各年度(4月〜翌年3月)1人6往復までとなります。
★意見書は各年度1回目の申請時のみとなります。
★意見書は各医療機関によって料金が異なります。各自でご確認ください。
※助成申請書・意見書、助成金請求書、難病患者等支援詳細一覧表および渡航費等助成申請の必要書類につきましては、こちらからダウンロードできます。
【指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病】
(1)助成申請書・意見書
(2)助成金請求書
(3)航空券の控え等(搭乗者名・搭乗日・区間・運賃を証明できる書類)
(4)受診した医療機関の発行する領収書等のコピー
(5)医療受給者証のコピー
【がん治療】
(1)助成申請書・意見書
(2)助成金請求書
(3)航空券の控え等(搭乗者名・搭乗日・区間・運賃を証明できる書類)
(4)受診した医療機関の発行する領収書等のコピー
市民生活部 健康増進課
電話:0980-73-1978