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水上オートバイ等の条例ができました!
水上オートバイ等の危険航行による事故を防止し、遊泳者等の身体及び財産の保護を図るため、罰則付きの「水上オートバイ等の条例」ができました。令和6年4月1日~令和6年11月30日までの間、先行して市内2カ所の海岸(与那覇前浜ビーチ・渡口の浜)に「水上オートバイ等事故防止重点区域」を指定し、ブイや監視カメラを設置し、この区域内に水上オートバイ等を乗り入れることを禁止しています。
禁止する行為及び罰則は以下のとおり。
① 指定された当該区域で水上オートバイ等を使用して、海域等利用者との接近、衝突その他の危険を生じさせる航行をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
② 許可なく当該区域に水上オートバイ等を乗り入れ、又は引き入れる行為をした場合には、20万円以下の罰金
※必要書類:身分証明書(運転免許書)の写し、写真のないもの(保険証等)は、二つ以上必要とする。
※土日祝日の申請は後日に許可書発行となります。代表メールまで申請お願いします。
メールアドレス:[email protected]
- 宮古島市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例(147KB)
- 水上オートバイ等の条例に関するリーフレット(2031KB)
- 宮古島市海岸管理条例(209KB)
- 水上オートバイ等発着区域乗入れ等許可申請書(26KB)(103KB)
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692