トップ > 行政情報 > 基本計画 > みゃ~くの子・育成プラン(宮古島市次世代育成支援行動計画) > 宮古島市次世代育成支援行動計画(前期)
宮古島市次世代育成支援行動計画(前期)
資料編
はじめに
平成17年10月2日をもって新生宮古島市が誕生したことにより、合併に伴う新たな枠組みでの次世代育成支援行動計画の策定を行う必要が生じてきました。
そこで、本計画は、合併前に策定された平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町の各次世代育成支援行動計画を踏まえつつ、宮古島市の特性に応じて見直していくとともに、本市の目指すまちづくりに相応しい「あらたな行動計画」として位置づけるものです。
本市の平成17年の総人口は53,480人、総世帯数は20,485 世帯(国勢調査)で、1世帯あたり人員は2.61人となっております。平成12年の年齢3階層別人口をみると、年少人口(0~14 歳)は、19.3%、生産年齢人口(15~64歳)は59.7%、老年人口(65歳以上)は21.0%となっており、老年人口は全国(17.4%)や沖縄県(14.0%)と比べても割合が高く、年少人口は沖縄県(20.2%)よりも若干低い割合ですが、全国(14.6%)よりも高くなっております。
昭和60年から平成12年の推移をみると、生産年齢人口は、ほぼ横ばいで推移していますが、年少人口は減少し、老年人口は増加傾向にあることから、本市においても少子・高齢化が進んでいることを示しております。
したがって、少子化対策として、子どもを産み育てるにつけ、地域社会の支援、多様なコミユニケーションの確保、保育・教育環境の確保等が重要な要素となるものと思われます。宮古島市次世代育成支援行動計画には、こうした本市の特性を踏まえつつ、家庭、地域、保育所、学校、民間企業、NPO法人、行政等が一体となって、次代を担う子ども達の健全育成に取り組むための具体
的な対策を位置づけました。
この計画に掲げられた目標の達成のためには、地域や多くの市民の理解が必要不可欠です。一層のご支援とご協力をお願いするものであります。
おわりに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見を賜りました宮古島市次世代育成支援対策地域協議会の方々をはじめ、各種関係団体の皆様にこころから感謝申し上げます。
平成18年3月
宮古島市長伊志嶺亮
目次
I.次世代育成支援行動計画の目標(総論)
- 計画の背景と目的
- 計画の位置づけ
- 計画フレーム
- 計画期間
- 計画策定の視点
- 計画の理念と方針
- 計画の体系
- 市民、地域、企業、行政の役割
- 推進体制
- 重点対策等
II.次世代育成支援行動計画(各論)
1.健やかな成長を支える健康づくり支援の推進
- 母子保健サービスの推進
- 思春期保健対策の充実
- 食を通しての教育の推進
2.多様な子育て支援の推進
- 保育サービスの充実
- 子育て支援サービスの充実
- 児童の健全育成の場の充実
3.生きる力を育む教育環境の充実
- 子どもの生きる力の育成充実
- 家庭や地域の教育力の充実
- 子どもを取り巻く有害環境の改善と深夜はいかいの防止
4.安全で快適な子育て環境の充実
- 良好な住宅・住環境の確保
- 安全・安心のまちづくりの推進
5.子育てしやすい就労環境の確保
- 子育てしやすい就労環境の確保
6.保護等を必要とする子ども達・子育て家庭への支援の充実
- 児童虐待防止対策等の充実
- ひとり親家庭の自立促進
- 障がい児支援の充実
資料編
- 現況特性の把握
- 将来人口の推計およびサービス目標量の検討
- 次世代育成に関するニーズ調査の概要
- 策定の経緯・体制
I.次世代育成支援行動計画の目標(総論)
1.計画の背景と目的
近年、我が国では、世帯規模の縮小や女性の社会進出等が著しく進み、国民一人一人の生活価値観が多様化する一方、地域社会の共同体的システムが崩れていくなど、「子ども達が生まれ育つ家庭環境や地域社会の環境」が大きな変化をとげてきました。
特に、出生率の低下による少子化がもたらす社会構造(人口構成)のアンバランスな状況は、社会の安定的な発展を阻む要因として問題視され、これを改善するために子ども達の健やかな成長を社会ぐるみで支援する取り組みがわが国の重要な施策として取りあげられるところとなっています。
そうした中、平成15年7月に、「次世代育成支援対策推進法」が成立し、国が示す行動計画策定指針に基づいて、地方公共団体、事業主等による次世代育成支援行動計画の策定が義務づけられるところとなっています。行動計画においては、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成を目的とした次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進していくことが求められます。また、保育に加え、地域における「子育て支援力」の充実、子育て家族が暮らしやすい地域づくり、次世代を育む若い世代への支援、子どもや母親の健康・安心・安全の確保、子育て支援に関する行政サービスの充実、地域における「男性を含めた働き方の見直し」等、幅広い分野の施策を盛り込んでいくことが期待されています。
宮古島市においては、合併前の平成16年度に、各地域がそれぞれ次世代育成支援行動計画を策定し、そのもとで、次世代育成支援の施策に取り組んできました。そうした中、平成17年10月1日をもって新生宮古島市が誕生し、合併に伴う新たな枠組みでの次世代育成支援行動計画の策定を行う必要が生じてきました。
そこで、本計画は、合併前に策定された平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町の各次世代育成支援行動計画を踏まえつつ、家庭、地域、保育所、学校、民間企業、NPO法人(特定非営利活動法人)、行政が一体となって、次代を担う子ども達の健全育成に取り組むための具体的な対策を位置付けるものです。
2.計画の位置づけ
本計画は、次世代育成支援対策推進法に基づくとともに、「新しい島づくり計画」において示された島づくりの基本的な方向性を踏まえていくものとします。また、次年度策定が予定されている宮古島市総合計画(仮称)を上位計画としていくとともに、今後策定が予定されている障がい福祉計画、男女共同参画行動計画等と整合をもつものとします。
3.計画フレーム
計画期間における人口の予測は、以下の通りとなります。
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|
0~17歳 | 11,869人 | 11,667人 | 11,476人 | 11,336人 | 11,210人 |
0~5歳 | 3,518人 | 3,534人 | 3,499人 | 3,482人 | 3,487人 |
6~11歳 | 3,878人 | 3,812人 | 3,749人 | 3,710人 | 3,694人 |
12~17歳 | 4,473人 | 4,321人 | 4,228人 | 4,144人 | 4,029人 |
総人口(参考) | 55,873人 | 55,575人 | 55,532人 | 55,488人 | 55,227人 |
(注)本計画における人口推計は、国の示す「特定14事業」の目標事業量を算出するための基礎的なデータとなるものです。算出にあたっては、厚生労働省が作成した「地域行動計画策定の手引き」に準じて目標年における宮古島市の将来人口を推計しています。(詳細については資料編参照)
4.計画期間
本計画の計画期間は、平成18年度を初年度とし、平成26年度までの9年間とします。ただし、平成18年度から21年度までを第1期計画期間とし、平成22年度から26年度までを第2期計画期間とし、平成21年度に本計画の見直しを行います。
また、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて計画の見直しを行います。
5.計画策定の視点
本計画の策定にあたっては、国の行動計画策定指針において、以下の様な基本的視点が示されています。
- 子どもの視点
- 次代の親づくりの視点
- サービス利用者の視点
- 社会全体による支援の視点
- すべての子どもと家庭への支援の視点
- 地域における社会資源の効果的な活用の視点
- サービスの質の視点
- 地域特性の視点
上記の視点を考慮に入れながら、本市の特性を踏まえ、以下の3つの視点に留意して行動計画を策定します。
(1) 親と子の育ちを見守り、支えていく視点
子を産んだ親、あるいはこれから生みたいと願っている人の中には、子育てに自信が持てない、仕事などとの両立が困難といった悩みを抱えている方も少なくありません。次世代育成支援対策推進法では、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」としています。「第一義的責任を有する」とされる中で、誰にも相談できずに子育てに思い悩む保護者は多く、一方で、暴力やネグレクト等により養育を放棄してしまう実態も急増しています。
平成16年3月に実施したアンケートでは、保護者の多くが子育てに関して悩みをもっており、なかには虐待を伺わせる状況もみられます。そうした中で、相談相手がいない保護者もわずかながらおり、事態の深刻化が懸念されます。また、虐待の報告も年々増加傾向にあります。一方、中高校生アンケートからは、自分の主体性や個性を認めてほしいと思いつつ、親や先生の叱責、友人からの仲間外れ等に思い悩み、なかには相談相手がいない子どももいるという実態がみえてきます。そうした中で、不登校におちいる子どもも増えています。
そうした状況を踏まえ、従来の子育て支援の枠組みを超えて、「すべての子ども」「すべての子育て家庭」に対し、実情に応じたきめ細かな支援を進めていくことが必要です。子どもにとって何が大事か、ときには子ども達の声にも耳を傾けながら、保護者やそれを取り巻く社会が的確に判断し、子育てに取り組んでいくことが重要です。
(2) 地域社会で支える視点
子育ては地域社会を含めた社会全体で取り組むものです。しかしながら、近年では社会情勢が大きく変化し、子育ての孤立化等の問題が顕在化してきています。
本市は、大きく都市域、集落・離島域に分けられますが、それぞれの地域で子育てしやすい理由をみると、都市域では「学校・教育施設が便利」、集落・離島域では「自然環境が恵まれている」、などが上位に挙がっていますが、都市、集落・離島何れにおいても、「親が近くにいる」、「知り合いが多い」など、親や知人と接点がもてることが子育てのしやすさに結びついています。
ところで、子育て世代にとって、親や知人は、集落・離島域では概ね地域社会に包含されますが、都市域では生まれじま(集落)である場合が多く、居住地域内での人と人との結びつきは必ずしも強いわけではありません。
そうした中で、先にもあった通り、人と接点をもつことが重要とされていることから、都市域、集落・離島域にかかわらず、地域社会の中での市民同士が結びつきを持ちつつ、子育てを行っていくことが重要です。宮古島市そのものが離島地域にあって、社会資源も限られていることから、地域社会での支え合いの視点は今後も重要な視点です。
(3) 合併効果を活かしたサービス資源の効果的活用の視点
安心できるサービスを提供していくためには、サービスの量だけでなく、質の確保も重要です。そうした中、本市は、人口が集積する沖縄本島から海を隔てたところにあり、人口規模も5万5千人程度であるため、子育て関連サービスには限りがあります。したがって、本市において、子育て関連サービスを充実していくため、今ある限られた資源(施設資源、人的資源等)をいかに有効に活用していくかが重要な視点となります。
一方で、市町村合併の大きなメリットの一つとして、それぞれの地域の社会資源・地域資源を効果的に活用していくことも可能となっています。そのため、地域のインフォーマルサービスも取り込みながら、サービス資源の確保・効果的活用を図っていくことが重要です。
6.計画の理念と方針
(1) 計画の理念
「宮古ぴてぃつ(宮古はひとつ)」という思いのもと、平成17年10月1日、私たちの宮古島市は産声を上げました。近年、全国的な課題として、少子・高齢化の進展や地域の連帯意識の希薄化が進むなど、社会の姿が大きな変化をみせています。そうした中、離島地域である宮古島市が将来に渡って発展していくためには、人と人とのつながりを大切にしていくとともに、限りある地域資源を有効に活用し、次代を担う子ども達を地域ぐるみ、島ぐるみで育てていくことが大切です。
平成14年11月に実施した「市町村合併に関するアンケート調査」では、“子どもを安心して産み育てられること”や“だれもが健やかにいきいきと安心して暮らせること” が住民ニーズとして挙がっています。また、平成15年3月に実施した「次世代育成に関するニーズ調査」においては、子育てに関して不安や負担を感じている保護者が多いことも伺えます。
一方で近年、本市各地においては“地域ぐるみ”あるいは“気心の知れた仲間同士”で子ども達を育てる取り組みもみられます。こうした取り組みの芽を育むとともに、本市が培ってきた「結い」の精神を受け継ぎ、心と心が通い合う島づくりを進めていく必要があります。また、本市は恵まれた自然環境にあり、地域性豊かな伝統文化も息づいていることから、“実体験を通して子ども達に生きる力を身につけさせること”や“島の文化・産業を伝えていくこと”も重要です。
島づくりの基本的な方向性を示した「新しい島づくり計画」では、新市の将来像として『こころつなぐ結ゆいの島宮古みゃーく~みんなでつくる元気で誇れる島づくり~』を掲げています。その中には“力を合わせて支え合いながら発展していく”、“住民本位で、誰もが島の一員であることを実感できる連帯感のあるまち”、“人もまちも元気で楽しい島でありたい”という願いが込められています。したがって、こうした願いを受けとめ、市民が相互に支え合い、地域資源の活用を図りながら、素直で光り輝く子ども達の育成に取り組むこととします。
(2) 計画の基本方針
-
健やかな成長を支える健康づくり支援の推進
次代を担う子ども達をはじめ、その保護者、次の時代の親となる青少年などの心身の健全な発達を図るため、それぞれのライフステージに応じた健康づくりの支援を行います。そうした中で、とくに胎児、乳幼児期における父親の育児参加を促進していくとともに、生命の尊さや食の大切さに関する学習機会の充実を図ります。 -
多様な子育て支援の推進
「在宅での子育て」「就業と子育ての両立」を自由に選択し、その係る負担を軽減しつつ子育てをしていくことができるよう、社会資源・地域資源の有効活用による保育等子育て支援サービスの充実を図ります。また、地域の子育て交流の場・総合相談の場となる地域子育て支援センター等の充実を進めるなど、総合的な子育て支援サービスの展開に努め、すべての子育て家庭に対する支援を図ります。 -
生きる力を育む教育環境の充実
本市の子ども達が、豊かな心やたくましく生きる力を備えた人間として育つとともに、国際化・情報化等、社会の変革に対応していくことのできる人材として成長していけるよう、学校、家庭、地域が協力しあい、社会全体の教育力を活性化します。そうした中で、とくに自治会や子ども会等との連携を強化し、地域ぐるみの子育て支援の充実を促進します。 -
安全で快適な子育て環境の充実
次代を担う子ども達をはじめ、その家族、市民が安全で、安心して快適に暮らしていくことができるよう、住宅・住環境の確保に努めます。そうした中で、とくに子ども達が交通事故や犯罪等に巻き込まれないよう、住みよく安全なまちづくりを推進します。 -
子育てしやすい就労環境の確保
両親等がゆとりを持って子どもを育てながら仕事をしていくことができるよう、民間企業等の理解と協力を得ながら就労環境の充実を図ります。そうした中で、とくに男性の育児参加を促進していくため、企業等への働きかけを積極的に進めていきます。 -
保護等を必要とする子ども達・子育て家庭への支援の充実
虐待、ひとり親世帯、障がい児等厳しい環境のもとにある子ども並びに保護者等が、安心して暮らしていくことができるよう、関係機関との連携を強化していきます。そうした中で、とくに児童虐待を未然に防ぐため、関係者、関係機関のネットワークの充実を図ります。
7. 計画の体系
計画の全体構成は以下の通りとなります。
8. 市民、地域、企業、行政の役割
(1) 市民の役割
市民においては、子育ての当事者として、責任と自覚をもって子育てに取り組むとともに、支援者、助言者として、子育ての様々な場面に参画し、その支援を進めていくこととします。
(2) 地域の役割
地域においては、地域に住む子ども達を地域あるいは人間社会の宝として、地域全体でその成長を支えていけるよう、自治会等地域団体を中心に子育て支援の体制を整えていきます。
(3) 企業の役割
企業に関しては、法の第5条で、「基本理念にのっとり、雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努める。」としています。したがって、市内の企業においても、本計画の理念や具体施策等を踏まえ、子育ての面から就労条件の充実に対応していくことが求められます。
(4) 行政の役割
行政においては、本行動計画に位置づけた施策に関して、責任を持って実施していくことが求められます。施策については、行政内で横断的に取り組むとともに、行政を超えて取り組む内容となっていることから、行政内での連携もさることながら、行政を超えて、市民、地域社会、企業等関係者、関係団体の連携のもとに進めていくことが重要です。したがって、行政は、その連携の要として、調整機能を発揮し、施策の推進に取り組んでいくこととします。
推進体制
(1) 行動計画の周知
本計画は、市民、地域社会、保育所、学校、企業等関係者、関係団体が一体となって取り組む計画となります。したがって、市民をはじめ、関係者への計画の周知を図っていくことが重要です。あらゆる機会を通じて、広報等を進めていきます。
(2) 行動計画の点検・評価体制の確保
計画の実施については、各施策に位置づけた担当課が中心に取り組むこととなります。今後は、計画に沿って着実に施策を推進していくことが重要であり、実施した施策が市民ニーズに合致していたかどうか、当初設定した目標事業量が達成できたのかどうかを点検・評価していくことも重要です。したがって、計画内容を定期的に点検・評価するために、行政内においては、計画策定時の作業部会を中心に「宮古島市次世代育成支援行動計画推進協議会(仮称)」を設けるとともに、市民を含め外部においては、計画策定時の地域協議会の参加組織を中心に「宮古島市次世代育成支援行動計画推進市民の会(仮称)」を設けることとします。
とくに、行政内においては、財政的に厳しい状況の中で市民ニーズに対応していくためには、事業を効果的効率的に実施していく必要があります。したがって、先の計画推進協議会(仮称)で、各課が施策に関する情報の共有化を図り、効率的に事業を展開していくこととします。
平成21年度には中間見直しがありますが、こうした組織のもとで、点検・評価、見直しを進めていくこととします。
10. 重点対策等
本市の次世代育成を強力に推進していくためにも、本計画の目標(保護者支援、地域による支援等)等を踏まえ、優先的に行う必要がある施策を重点対策に位置づけ、関係機関との連携のもと、推進します。
1. 健やかな成長を支える健康づくり支援の推進
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1)母子保健サービスの推進 | |||||||||
1) 子どもの成長を支える保護者の健康づくり等の支援充実 | |||||||||
(1)母子健康手帳の交付および交付時指導の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(2)妊産婦健康診査・B型肝炎防止事業の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(3)妊産婦・新生児訪問指導の推進 | ◎ | 健康増進課 | |||||||
(4)母親学級の充実 | ◎ | 健康増進課 | |||||||
(5)赤ちゃん広場の充実 | ◎ | 健康増進課 | |||||||
(6)不妊治療対策の促進 | 健康増進課 | ||||||||
2) 子どもの心身の健やかな成長を支える健康づくりの充実 | |||||||||
(1)乳幼児健康診査の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(2)乳幼児相談・訪問指導の推進 | ◎ | 健康増進課 | |||||||
(3)予防接種の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(4)母子保健推進員活動の支援充実 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(5)生命に関する正しい知識の普及 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ○ | ○ | ||||
(6)むし歯予防対策の充実 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ○ | ○ | ||||
(7)子育て相談の充実 | 健康増進課 | ||||||||
(8)乳幼児医療費助成事業の周知 | 健康増進課 | ||||||||
(9)各種医療助成事業の周知 | 健康増進課 | ||||||||
(2)思春期保健対策の充実 | |||||||||
(1)性に関する正しい知識の普及 | ◎ | 学校教育課 健康増進課 |
○ | ||||||
(2)思春期赤ちゃんふれあい体験学習の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(3)喫煙、飲酒、薬物等防止教育の推進 | ◎ | 学校教育課 健康増進課 |
○ | ||||||
(3) 食を通ての教育の推進し | |||||||||
(1)ヘルスサポーター育成事業の推進 | ◎ | 健康増進課 学校教育課 |
○ | ||||||
(2)食生活改善推進員の支援、充実 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(3)周産期からの食育事業の推進 | ◎ | 健康増進課 | ○ | ||||||
(4)親子料理体験教室の推進 | 健康増進課 | ○ | ○ | ||||||
(5)学校教育における食育の推進 | 学校教育課 | ○ | |||||||
(6)食育推進協議会の設置 | ◎ | 健康増進課 教育委員会 農政課 |
○ |
(注) 団体は保健医療福祉等関連団体(医師会、母子保健推進員協議会、食生活改善推進員会、
民生児童委員協議会、PTA連合会、子ども会連合会、老人クラブ連合会、交通安全協会、
防犯協会等)、NPO法人等。
2. 多様な子育て支援の推進
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1)保育サービスの充実 | |||||||||
(1)通常保育の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(2)延長保育の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(3)一時保育の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(4)特定保育の実施 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(5)乳幼児健康支援一時預かり(病後児保育)の創設 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(6)障がい児保育の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(7)認可外保育施設の支援充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(8)幼稚園における預かり保育等・保育環境の充実 | 学校教育課 | ○ | |||||||
(9)放課後児童健全育成事業(学童クラブ)の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(10)幼保一体化保育の検討 | 児童家庭課 学校教育課 |
||||||||
(11)休日保育の実施 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(12)保育所の整備 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(2)子育て支援サービスの充実 | |||||||||
(1)ファミリー・サポート・センターの利用促進 | ◎ | 観光商工課 働く女性の家 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(2)地域子育て支援センターの充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(3)つどいの広場の設置 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(4)民生委員児童委員の連携強化 | 生活福祉課 | ||||||||
(5)子育てサークルの支援充実 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(6)子育て情報誌の普及促進等 | 児童家庭課 | ||||||||
(3)児童の健全育成の場の充実 | |||||||||
(1)児童館・児童センターの充実 | 児童家庭課 | ||||||||
(2)移動児童館の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ |
3. 生きる力を育む教育環境の充実
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1) 子どもの生きる力の育成充実 | |||||||||
(1)幼稚園教育の推進 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(2)学力向上対策の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(3)生徒指導の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(4)総合的な学習の時間支援事業の推進 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ○ | |||||
(5)多様な体験活動の機会の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(6)子ども議会の定期開催 | 学校教育課 | ||||||||
(7)宮古島市地域子ども教室推進事業の充実 | ◎ | 社会教育課 | ○ | ○ | ○ | ||||
(8)特別支援教育の実施に向けた取り組みの推進 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(9)教育相談室の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(10)適応指導教室「まてぃだ教室」の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ||||||
(11)不登校児童生徒等に対する支援の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ○ | |||||
(12)学校評議員制度の充実 | ◎ | 学校教育課 | ○ | ○ | |||||
(2) 家庭や地域の教育力の充実 | |||||||||
(1)家庭教育活動の充実 | ◎ | 社会教育課 | |||||||
(2)宮古島市PTA研修会の充実 | 社会教育課 | ○ | |||||||
(3)宮古島市自治公民館長研修会の充実 | ◎ | 社会教育課 | ○ | ○ | |||||
(4)青少年の活動への支援充実 | 社会教育課 | ○ | ○ | ||||||
(5)世代間交流事業の充実 | 児童家庭課社会教育課 | ○ | ○ | ||||||
(6)女性リーダー研修会の拡充 | 社会教育課企画調整課 | ||||||||
(7)市民などに対する講演会の実施充実 | 社会教育課 | ||||||||
(3) 子どもを取り巻く有害環境の改善と深夜はいかいの防止 | |||||||||
(1)社会環境実態調査の充実 | ◎ | 社会教育課 | ○ | ||||||
(2)青少年深夜はいかい防止活動の実施 | 社会教育課 | ○ | ○ | ○ | |||||
(3)青少年問題協議会の開催 | 社会教育課 | ○ | ○ |
4. 安全で快適な子育て環境の充実
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1) 良好な住宅・住環境の確保 | |||||||||
(1)市営住宅における入居時の優遇措置の検討 | 住宅課 | ||||||||
(2)市営住宅建て替えの際の子育て支援対策の推進 | 住宅課 | ||||||||
(3)安全で快適な公園・広場の確保 | ◎ | 都市計画課 むらづくり課 |
○ | ○ | |||||
(4)安全でうるおいのある道路空間の整備 | 道路建設課 | ||||||||
(5)誰もが使いやすい公共空間の確保 | 都市計画課 児童家庭課 |
○ | |||||||
(2) 安全・安心のまちづくりの推進 | |||||||||
(1)交通安全施設の整備 | 道路建設課 | ||||||||
(2)交通安全意識の普及・啓発 | ◎ | 市民生活課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3)地域安全マップの活用 | ◎ | 学校教育課 市民生活課 |
○ | ○ | ○ | ||||
(4)防犯施設の整備 | 市民生活課 | ||||||||
(5)防犯パトロールの充実 | 市民生活課 | ○ | ○ | ○ | |||||
(6)登下校時の安全確保 | 市民生活課 学校教育課 |
○ |
5. 子育てしやすい就労環境の確保
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1) 子育てしやすい就労環境の確保 | |||||||||
(1)育児休業制度等の普及・啓発 | 観光商工課 企画調整課 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(2)女性の就業の支援 | 観光商工課 企画調整課 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(3)男女共同参画社会への意識啓発 | ◎ | 企画調整課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(4)ファミリー・サポート・センターの利用促進(再掲) | 観光商工課 働く女性の家 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6. 保護等を必要とする子ども達・子育て家庭への支援の充実
施策の柱・個別対策等 | 重点対策 | 担当課 | 施策にかかわる団体等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 地域 | 保育所 | 学校 | 団体 | 企業 | ||||
(1) 児童防止対策等の充実 | |||||||||
(1)児童虐待の未然防止対策の充実 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(2)要保護児童対策地域協議会の設置 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(3)里親制度の普及と里親の拡大 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(4)児童家庭相談室等、相談窓口の充実 | 児童家庭課 | ||||||||
(5)育児支援家庭訪問事業の推進 | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(6)ドメスティック・バイオレンスにかかる取り組みの確立 | 児童家庭課 企画調整課 |
||||||||
(2) ひとり親家庭の自立促進 | |||||||||
(1)ひとり親家庭に対する就業支援 | ◎ | 児童家庭課 | |||||||
(2)相談体制の充実および支援体制の確立 | 児童家庭課 | ||||||||
(3)母子寡婦福祉会活動の支援 | 児童家庭課 | ○ | |||||||
(3) 障がい児支援の充実 | |||||||||
(1)障がい児地域療育等支援事業の促進 | 生活福祉課 | ○ | |||||||
(2)障がい児保育の充実(再掲) | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(3)障がい児の放課後等の居場所づくり | ◎ | 児童家庭課 | ○ | ||||||
(4)居宅介護等支援事業の充実 | 生活福祉課 | ○ | |||||||
(5)デイサービス事業の確保 | 生活福祉課 | ○ | |||||||
(6)短期入所事業の充実 | 生活福祉課 | ○ |
資料編
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984