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令和6年度_宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金制度(LED照明器具)

宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金制度(LED照明器具)2次申請受付

宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金2次申請受付について

令和6年度宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金について、現時点で予算枠に空きがあるため、以下のとおり2次申請受付を行います。

2次申請受付期間

令和6年10月15日(火)〜令和6年10月28日(月)まで

2次申請受付者への交付決定通知は申請受付期間終了後から1ヶ月後を予定しています。

(1次受付者と比較して実績報告期間が短くなる可能性がありますがご了承ください。)

資料提出先

宮古島市役所2階 企画政策部 エコアイランド推進課窓口へ持参

住所:宮古島市平良字西里1140番地

申請に必要な資料等は1次申請受付時と同様となります。(下へスクロールすると当該補助金の詳細が確認できます。)

※令和6年9月10日(火)〜令和6年10月11日(金)期間の受付分は審査を開始いたします。申請受付が完了しても交付決定が確定したわけではございません。庁内で審査後、補助金交付の合否を郵送で通知いたします。

宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金制度(LED照明器具)

趣旨

 本市のエネルギー自給率の向上に向けて、市民による電力使用の合理化(省エネ)の促進を図ることを目的として宮古島市省エネ家電製品買換促進補助金(以下「補助金」という。)の制度を設け省エネ家電製品(LED照明器具)に買換えに対し補助金を交付する。

申請受付・実績報告期間

申請受付期間:令和6年9月10日(火) 〜 令和6年10月11日(金)

実績報告期間(予定):令和6年11月11日(月) 〜  令和7年1月10日(金)

実績報告期限までに納品・工事完了し、市へ実績報告書を提出できること

補助対象となる製品

・日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上であるLED照明器具(目標年度:2020年)のみ

(蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外の照明器具から買換を目的として設置したもの)

 ※資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」に令和6年9月1日時点の掲載機器を対象とします。

本市が指定する登録事業者で購入された商品であること

屋内に固定して使用するもの

(コンセント使用のもの(デスクスタンド、フロアスタンド等)や電池式など容易に持ち運べるものは対象外)

申請ー購入ー補助金(受け取り)交付までの流れ

1.補助対象家電製品見積書作成を登録事業者へ依頼

※家電製品購入前に補助申請を行います。申請前に購入した家電製品は対象外です。

2.補助金交付申請書類提出(申請書類一式を揃えて市役所へ提出)

3.交付決定通知が届いたら商品購入と設置・実績報告

4.補助金請求書提出(振込み)請求書を受理後1ヶ月程度を目安に振り込みを行います。

※詳しくは「◇申請から補助金交付までの流れ◇」PDFファイル(659KB)をご覧ください

補助金額

補助金の額は製品本体の購入に要した費用(税込み)の5割以内(設置費、工事費等は含みません)。

10,000円以上購入された方が対象。ただし、省エネ補助金額の上限は30,000円、下限は5,000円。1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額を補助額とします。

見積りの時より、実績報告時に購入金額が上がった場合は申請金額による補助額を採用、下がった場合は実績報告による補助額を採用します。

※今回の補助金は見積作成時期と実際の購入時期が異なるため場合によっては各事業者の割引キャンペーン等の方が費用が抑えられる可能性もございますので、十分にご検討ください。

要件

1.本市の住民基本台帳に記録されている方(市内に住民票を置く方)

2.同一世帯に住む人が本補助金の交付を受けていない方(申請は1住居または1世帯1回のみ)

3.本市の公的義務(市税、使用料、負担金、貸付金等)の納付を果たしている方

申請時に必要なもの

補助金交付申請書(様式第1号)裏面の事業実施調査も記入してください。

※代理で申請を行う場合は委任状の提出をお願いいたします。

見積書の写し(メーカー名、型式及び購入価格(予定価格)が確認できるもの)

申請者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し、免許証の写し又は発行から3か月以内の住民票の写し等)

申請者の振込指定口座通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号 及び預金種別が確認できるもの。申請者名義に限る。)

実績報告時に必要なもの

①実績報告書(様式第1号)

②省エネ家電製品を購入した際の領収書等(日付、支払金額、金額の内訳、購入品名及び発行者が記載されているもの)の写し

③本補助金交付要綱に規定する省エネ家電製品であることが確認できるもの

④購入した省エネ家電製品の製造番号・ロット番号が分かる資料又は写真

⑤本市 の家庭ごみの分け方・出し方に沿った処理を行ったことが分かる写真(事業者に処分させた場合は、そのことが分かるもの)

⑥買換え前後の機器の配置状況等が分かる写真(カバーを外した状態)

⑦誓約書

補助金請求時に必要な書類

補助金支払請求書の提出

注意事項

  1. 令和5年度宮古島市省エネ家電買製品換促進補助金の交付を受けた方(同一世帯)及び買換を伴わない新規購入は対象外
  2. 応募者多数により予算超過となった場合は、抽選を行います。
  3. 商品購入前の補助金申請が必須です。
  4. 補助金により取得した省エネ家電製品は、取得から6年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。違反すると補助金返還となる場合もございます。
  5. 郵送での申請は行っておりません。窓口での提出をお願い致します。
  6. 領収書は内訳が分かるように提出してください。(レシートに内訳がない場合は請求書または納品書を添付してください)
  7. 買換え前と買換え後の製品の消費電力(W(ワット))を比較して買換え後の方が1W以上を下がっていないと交付対象外となります。

申請に必要な書類一覧

宮古島市の家庭ごみの分け方・出し方PDFファイル(1126KB)に沿った処理を行ったことが分かる写真(事業者に処分をさせた場合はそのことが確認できるもの)。

事業関連サイト(外部サイト)

購入予定の家電製品の省エネルギー基準達成率や年間消費電力量などを検索できます。

省エネ型製品情報サイト

その他

補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、調査等の協力を求める場合があります。

※HP情報は随時更新いたしますので、ご確認をよろしくお願いいたします。

資料

お問い合わせ先

企画政策部 エコアイランド推進課
電話:0980-73-0950 FAX:0980-72-3795
エコアイランド推進課へのお問い合わせはこちら