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固定資産税(全般)
固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます。)で土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
区分 | 種類 |
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土地 | 宅地・畑・山林・原野・雑種地など |
家屋 | 住宅・店舗・事務所・倉庫などの建物 |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業のために使うことができる設備や機械器具 |
納税義務者はその年の1月1日(賦課期日)に市内に固定資産を所有している人です。「所有している人」とは、不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に登記又は登録されている人をいいます。
条件 | 申告・届出 |
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納税義務者が1月1日以前に死亡したとき | 相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書 |
宮古島市外・外国等へ転出し納税通知書の受領が困難な場合 | 納税管理人申告書 |
宮古島市外から宮古島市外、または宮古島市外から宮古島市内(転入)の場合 | 納税通知書等送付先変更届 |
共有代表者を変更したいとき(※共有名義の場合、代表者の方に納税通知書が送られます。) | 共有代表者変更届 |
家屋を取り壊したとき | 家屋滅失届 |
住宅用地について、家屋の新築・増築・滅失、土地・家屋の用途を変更した場合 | 住宅用地等申告書 |
未登記家屋の所有者が変更になったとき | 未登記家屋の所有者(名義人)変更届 |
事業用資産を取得した場合 | 償却資産の届 |
※各種申請書はこちらのページからダウンロードできます。
税額の計算
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
新築住宅に対する税の減免処置
住宅建築の促進に資するため、平成28年3月31日までに新築された住宅で、下記の要件に適合する場合に新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額される税額
- 専用住宅については、
120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額 - 併用住宅については、
住宅の用に供する部分についてのみ120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
減額される期間
- 平家建および2階建住宅は、3年度間
- 3階建以上の中高層耐火住宅は、5年度間
区分 | 居住部分の割合 | 床面積 |
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専用住宅 | 全部 | 床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下 (戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下) |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下 |