軽自動車税
軽自動車等を所有している人(法人)に対して課税します。納税義務者は、その年の4月1日現在に軽自動車等を所有している人です。
なお、年の途中で廃車等にした場合でも、月割り計算はいたしません。
軽自動車等とは、主に次の4つに分類されます。
- 原動機付自転車(いわゆる原付バイク、スクーターなど)
- 小型特殊自動車(耕運機、トラクターなど)
- 軽自動車
- 二輪の小型自動車(250cc以上のオートバイなど)
軽自動車税の改正について
平成27年度税政改正について
- 原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車等に係る税率の引き上げを平成27年4月1日から平成28年4月1日に変更しました。
- 軽自動車(三輪以上の軽自動車)について、初度検査年月日に応じて、平成27年度以降の税額が変わります。
- 平成27年度に新規取得した軽四輪等のうち、環境性能に優れたものについては、その性能に応じて平成28年度分の軽自動車税の税額を軽減する特例措置(グリーン化特例〈軽課〉)が導入されます。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率について(平成28年度から)
下記の車両について、購入や登録時期にかかわらず、ずべての車両について平成28年度の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。
車 種 | 税率(年税額) | ||
現行 (平成27年度まで) |
新税率 (平成28年度から) |
||
原動機付自転車 |
50cc以下 (定格出力0.6㎾以下) |
1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 (定格出力0.6㎾超0.8㎾以下) |
1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 (定格出力0.8㎾超1㎾以下) |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー (三輪以上のもので20cc超50cc以下) (定格出力0.25㎾超0.6㎾以下) |
2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 2,400円 | 3,600円 |
四輪の軽自動車等の税率について(平成27年度から)
車 種 |
税率(年税額) |
|||
平成27年3月31日以前に 新車新規登録済みの車 |
平成27年4月1日以降に 新車新規登録する車 |
新車新規登録後13年を 超える車 |
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現行〈1〉 | 新税率〈2〉 |
重課税率〈3〉 (平成28年度から) |
||
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 (660cc以下) |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物用 (660cc以下) |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
〈1〉平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車輌(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以降も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
※平成28年度以後に初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合、〈3〉の税率が適用されます。
〈2〉平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合、〈3〉の税率が適用されます。
〈3〉初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両については、上記〈1〉〈2〉にかかわらず、〈3〉の税率が適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は除きます。
〈3〉の税率が適用されるのは以下の年度からです。
初度検査月日 | 〈3〉の税率が適用されるのは以下の年度 |
平成14年12月まで | 平成28年度から |
平成15年1月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
軽四輪等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について(平成28年度のみ)
平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に新車新規登録をした一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃料性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。
対象及び軽課割合
〔軽乗用車〕
対象車 | 内 容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
H32年度燃費基準 +20%達成車 |
税率を概ね50%軽減 |
H32年度燃費基準 達成車 |
税率を概ね25%軽減 |
〔軽貨物車〕
対象車 | 内 容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
H27年度燃費基準 +35%達成車 |
税率を概ね50%軽減 |
H27年度燃費基準 +15%達成車 |
税率を概ね25%軽減 |
※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規則からNOx10%低減)とする。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
軽課を適用した場合の標準税率
車 種 | 標準税率 |
グリーン化特例(軽課税率) (平成28年度のみ) |
|||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||
三輪(660cc以下) |
3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
四輪乗用 (660cc以下) |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |
四輪貨物用 (660cc以下) |
営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |