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各種税の紹介

固定資産税

土地税

毎年1月1日現在、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に賦課されます。
評価は地目別に定められた評価方法により行われ、税率1.4パーセントで課税され、免税点30万円以下については非課税、また、公的扶助等を受けている方は申請により減免となる場合があります。

(注)納期は5月、7月、12月、2月の4期となっています。

家屋税

毎年1月1日現在、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されます。
税率は1.4パーセントで課税され、免税点20万円以下については非課税、また、公的扶助等を受けている方は申請により減免となる場合があります。
さらに新築住宅に対する減額措置がされ、一般住宅(3年間)3階建て以上が(5年間)2分の1減額されます。
(注)納期は5月、7月、12月、2月の4期となっています。

償却資産税

固定資産評価基準に基づき取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価され、主に会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営しており事業のために使用している機械、器具、備品等に課税されます。
免税点は150万円で、満たない場合は非課税となり毎年1月中に申告。
(注)納期は5月、7月、12月、2月の4期となっています。


  • 太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)について
     家屋の屋根・土地等に10キロワット以上の太陽光パネルを設置して、売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となります。太陽光パネルの設置方法により、固定資産税の課税内容は下表のとおりとなります。償却資産に該当する設備を所有されている方は固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
 設置者

10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10kw未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用)

 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。

 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

個人(事業用)

 個人の方であっても事業の用に供している資産については発電出力量や、全量売電か余剰発電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。

法人

 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。

 

個人住民税

住民税を納める人(納税義務者)

 個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。

納  め  る  税
市内に住所がある人 均等割 所得割
市内に住所はないが、事務所又は家屋敷のある人 均等割

市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

住民税が課税されない人

  • 均等割も所得割もかからない人
    (ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    (イ) 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
    (ウ)扶養親族の人数と合計所得金額が次の一覧表に該当する方 ※令和3年度課税分以降の金額になっております。

     (ウ)の一覧表

扶養親族数 均等割が非課税となる合計所得金額 所得割が非課税となる合計所得金額
0人   380,000円以下   450,000円以下
1人   828,000円以下 1,120,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,470,000円以下
3人 1,388,000円以下 1,820,000円以下
4人 1,668,000円以下 2,170,000円以下
5人 1,948,000円以下  2,520,000円以下

合計所得金額が以下の計算式で求めた金額を下回る場合、非課税となります。

  • 均等割のかからない方
    扶養がいない方    380,000円以下
    扶養がいる方       280,000円×(扶養人数+1)+10万+168,000円
  • 所得割のかからない方
    扶養がいない方    450,000円以下
    扶養がいる方       350,000円×(扶養人数+1)+10万+320,000円

均等割

  • 均等割の税率
    個人の住民税の均等割は、県民税年額1,500円(標準税率)、市民税年額3,500円(標準税率)と定められています。
    (注)標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
    (注)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます(上の納税義務者の表をご覧ください。)
    (注)東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から平成35年度までの間、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げています。(道府県民税1,000円→1,500円、市町村民税3,000円→3,500円)

所得割

  • 所得割の税率
    所得割の税率は、所得の多い少ないに関わらず、標準税率の場合、道府県民税は4%、市町村民税は6%となっています。
  • 所得割の計算方法
    所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
    (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
    課税所得金額=所得金額-所得控除額

特別徴収と普通徴収
 

  • 特別徴収
    給与支払者、公的年金支払者が納税者に代わり、毎月の給与や公的年金から天引きし、納付する方法
    給与からの特別徴収の場合、6月から翌年5月までの計12回で徴収
    (例:年税額12万円の場合、毎月1万円×12回)
  • 普通徴収
    特別徴収以外の納付方法で、納税者本人が納付する方法
    6月、8月、10月、翌年1月の計4回で納付
    (例:年税額12万円の場合、各期3万円)

法人市民税

市内に事務所、事業所または寮等がある法人等で、収益の有無にかかわらず市内に事務所等を有していた月数に応じて課される均等割と、収益に応じて課される法人税割(課税標準は国税である法人税)とがあり、申告納付となります。

納税義務者

法人市民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者/住民税の種類

法人税割

均等割

市内に事務所等がある法人

市内に寮等があり、事務所等がない法人

×

市内に事務所等または寮等がある法人で

ない社団または財団

×

(収益事業を行う場合は○)

税率

法人税割  

税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。

法人税割額=課税標準×税率

平成26年度税制改正により、法人税割額の税率は下記のとおりとなります。

平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率

平成26年10月1日以後に開始した事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率

12.3%

9.7%

6.0%

平成26年度税制改正に伴う予定申告の法人割額に係る経過措置 → 平成26年10年1日以後に開始する、最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、下記のとおり経過措置があります。

予定申告の法人税割額=「前事業年度分の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数」

※通常は「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

均等割 

事務所・事業所又は寮等を有していた月数  × 税率(税額)

          12ヶ月                 

均等割の税率は、法人等の資本金等の額および従業員数に応じて次のようになります。

資本金等の金額

市内の従業員者合計数

50人を超えるもの

50人以下のもの

50億円を超える法人

300万円

41万円

10億円を超え50億円以下の法人

175万円

41万円

1億円を超え10億円以下の法人

40万円

16万円

1000万円を超え1億円以下の法人

15万円

13万円

1000万円以下の法人

12万円

5万円

上記以外の法人など

5万円

なお、法人市民税の均等割りにおける税率区分の基準が、平成27年4月1日より下記のとおり見直されます。

→ 「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合には、「資本金の額+資本準備金の額」が法人市民税の均等割の基準となります。

申告と納税

原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。

主な申告の種類

納付税額

 

 

申告と納期限

均等割額

法人税割額

中間

申告

 予定申告

年税額の2分の1の金額

前事業年度の法人税割額に6を乗じて前事業年度の月数で除した額

  【通常の計算式】

   前事業年度の法人税割額×6

       前事業年度の月数

 

※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度につき、下記のとおり経過措置があります。

前事業年度の法人税割額に4.7を乗じて前事業年度の月数で除した額

  【経過措置による計算式】

   前事業年度の法人税割額×4.7

       前事業年度の月数

 

事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

仮決算による中間申告

年税額の2分の1の金額

事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業と見なして計算した法人税額をもとに算出した法人税割額

確定申告

年税額

法人税は確定申告による法人税額をもとに算出した法人税割額

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

※ただし、上記の中間(予定)申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた額

均等割のみを課税される公共法人および公益法人等並びに、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものは、毎年4月30日までに均等割を申告納付する必要があります。

各種届出について

設立・異動届と添付書類

主な申告の種類

内容

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

定款

その他

法人設立・設置届出書このリンクは別ウィンドウで開きます

市内に法人等を設立したとき

 

市内に事務所を設置したとき

 

市内に本店が移転したとき

 

変更届出書このリンクは別ウィンドウで開きます

商号・代表者・資本金・本店住所等の変更

 

 

事業年度の変更

 

 

議事録

本店が市外に移転したとき

 

 

市内の事務所等を廃止したとき

 

 

 

解散

 

 

合併解散

 

合併契約書

精算結了

 

 

休業

 

 

理由書

※【くらしの情報】→【申請様式ダウンロード】→【税】内から様式を入手できます。

 

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日を賦課期日とし、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対し課税されます。
税額は、原付自転車50cc以下2,000円~軽自乗用車12,900円まで排気量により区分されている。
名義変更、廃車または住所が変更になった場合は、当核市町村へ申告することになります。
納期は5月11日~5月31日までです。

鉱産税

鉱産税の納税者は、毎月15日~同月末日までに前月に掘採した鉱物について、その課税標準額に課せられ(鉱物価格の200万円以下は0.7パーセント、以上は1パーセントの税額)、申告納付となります。

市たばこ税

製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の営業所所在の市町村において、その売渡しを行う卸売販売業者等に課される。(毎月1日~月末までの課税標準額の税額等を申告書に記載し翌月の月末までに申告納付となります。) 

入湯税

入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために設けられた目的税です。温泉の入湯客(年齢12歳以上)に対して、一人1日150円の税率で課税されます。