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宮古島市内で転居したとき
宮古島市内で転居したとき(転居届)
受付時間
平日 午前8時30分〜午前12時00分
午後 1時00分〜午後 5時15分
土日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。
届出の期間
引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
- 国民健康保険証(加入されている方)
- 届出を代理人に依頼する場合は、委任者の自書・押印した委任状(代理人が記入した場合は無効です)
- 市営/県営住宅に入居される方は、入居決定通知書もしくは同居承認通知書
- 転出した日を遡って届出をする場合は、居住を始めた時から現在まで居住し続けていることが確認できる疎明資料(賃貸契約書など)が必要となる場合があります。
※新築等で建物確認ができない場合、検査済証や登記事項証明書、賃貸契約書の提出を求めることがあります。
<<注意事項>>
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードは、窓口で暗証番号(パスワード)の入力が必要となります。
- 同一世帯でカードをお持ちの方がいる場合は、あわせてお持ちください。
委任状全文を委任者が自書・押印してください。
委任者以外の方が一部でも記入したもの、全文ワープロ作成のもの、消えるボールペンや鉛筆などの消える筆記具で書かれたものは、受理できません。
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777