印鑑登録
印鑑登録制度について (登録手数料300円)
印鑑登録証明書は、不動産や自動車などの登記をしたり、売買契約、金銭消費貸借契約、遺言書などの公正証書などを作成するときに使われます。そのため、印鑑の登録申請は、本人が直接行うことになっています。
特別の事情(病院入院、施設入所、長期出張など)がある場合のみ代理人が認められます。
(注)詳細については、市民課窓口係へご確認ください。
登録できる人
宮古島市に住民登録をしている方
※ただし、15歳未満の方および成年被後見人の方は登録できません。
必要なもの
■ 公的機関の発行した顔写真付きの身分証
運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等(離島割引きカード不可)
■ 登録する印鑑
シャチハタやゴム印など劣化しやすいものは不可
※ 顔写真付きの身分証がない方は、保証人をつけて登録することができます。
宮古島市に印鑑登録している方と一緒に来庁してください。
【必要なもの】
● 保証人の身分証と印鑑登録証、登録印鑑
● 登録する方の身分証、登録する印鑑
印鑑登録証明書(1通200円)の交付申請
印鑑登録証明書が必要な場合は、市民課窓口(総合庁舎1階)、各支所窓口(城辺・上野・下地・伊良部)に交付申請してください。
代理人でも委任状は必要ありません。
本人、代理人にかかわらず印鑑登録証(市民カード又は旧市町村印鑑登録証)をお持ちでない方に証明書は交付できませんので、忘れずに持参してください。
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777