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石綿による疾病の労災補償制度
沖縄県内において、石綿関連疾患の労災補償制度の相談・請求が多くよせられています。
沖縄県におきましては、本土復帰前の米軍きちにおいて石綿関連作業に従事していたことが原因で死亡した場合、国内法の適用はうけられなかったのですが、平成23年8月26日より「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、特別遺族給付金が受けられることとなります。
支給対象は平成28年3月26日までに亡くなられた労働者の方。
請求期限が令和4年3月27日までとなっております。
米軍施設で働いていたことが原因で石綿による疾病をした方(本人)の遺族であって、本人が亡くなってから数年が経過したかたや、お心あたりのある方は、沖縄労働局のホームページやお電話にてお問い合わせください。
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沖縄労働局労働基準部労災補償課
TEL 098−868−3559
宮古島労働基準監督署
TEL 72−2303