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自動車リサイクルについて

自動車リサイクル法

 自動車リサイクル法は、資源循環型社会の構築と環境保全を目的として、平成14年に制定され、平成17年1月に施行された使用済自動車の再資源化に関する法律です。

自動車リサイクル法に基づき、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが使用済自動車を処分する際の海上輸送費等の8割を支援します。具体的には、宮古島市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱に基づき支援事業が運用されます。

 

対象となる車両

・ 自動車リサイクル法の対象となる車両
・ トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車両、私有地等で倉庫として利用されている車両も対象        

※対象外となる車両
・ 被けん引車・二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
・ 大型特殊自動車・小型特殊自動車
・ その他(農業・林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車等)

対象となる費用

・ 宮古島市と本土(本島)間の海上輸送費
・ 海上輸送を行う際に負担した荷役費

補助金交付申請手続き

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書ワードファイル(20KB)
・ 乗船券の半券または船会社発行の領収書等(写し可)
・ 引取証明書の写しまたは引取報告画面の写し

 以上の書類を添付して、環境衛生課へ手続きを行ってください。

参考

公益財団法人自動車リサイクル促進センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692