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海外へ転出・海外から転入される方へ

海外へ転出される方

国民年金第1号被保険者の方は資格喪失の手続きが必要です。

以下に該当する方は、海外に行かれても手続きすることで引き続き国民年金に加入し保険料を納付することができます(これを任意加入といいます)。

(1)日本国籍で、20歳~65歳未満の方

※60歳~65歳未満の方は納付月数が480月未満であること

(2)国民年金老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない方

(3)厚生年金・共済組合の被保険者(第2号被保険者)でないまたはその被扶養者(第3号被保険者)でない方

※他の年金制度に加入中の方は、当該年金制度の喪失手続き後に任意加入することが出来ます。

※第3号被保険者の方は、こちらもご確認下さい。

任意加入の手続きについて

対象者 手続き場所
これから海外へ居住する方 宮古島市役所市民課年金係
現在海外に居住している方

日本国内の最終住所地が宮古島市だった

場合、平良年金事務所または宮古島市役所

市民課年金係

日本国内に住所を有したことがない方 千代田年金事務所

※加入するにあたって国内協力者(親族等)が必要です。国内協力者がいない場合は平良年金事務所へご相談下さい。

任意加入後の保険料納付について

保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。また、国内の第1号被保険者と同じく、付加保険料への申し込み・納付も可能です。

詳しくは、それぞれの窓口でご確認ください。

任意加入し保険料を納めると・・・

(1)老齢基礎年金の受給資格期間および受給額に反映されます。

 ※老齢基礎年金を受け取るためには、120月以上の保険料納付期間または免除期間が必要です。

(2)任意加入期間中に初診日のあるケガや病気について、障害基礎年金の申請が可能です。要件に該当すれば受給することができます。

 詳細はこちらをご確認下さい。

(3)任意加入期間中に死亡した場合、要件に該当すれば遺族が死亡に関する給付を受けることができます。

 詳細はこちらをご確認下さい。

任意加入の注意点

(1)手続きせずに任意加入することはできません。

(2)任意加入期間中に保険料免除制度を利用することはできません。

(3)海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度を利用することができません。

任意加入を途中でやめたい場合

手続きが必要となります。その際はご自身の年金記録について確認をお願いします。

 

海外から転入される方へ

日本国内に住んでいる20歳~60歳未満の方は、国籍に関わらず国民年金への加入が義務付けられています。お住まいの市区町村窓口でお手続きをお願いします。

※海外在住時に任意加入していた方は併せて任意加入資格喪失のお手続きが必要となります。

海外への転出・海外からの転入に伴う手続きに必要なもの

下記へお問い合わせ下さい。

日本年金機構平良年金事務所 国民年金課 0980-72-3650 自動音声②→②

宮古島市役所市民課 年金係 0980-72-3751 内線2610・2611

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-73-1974