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令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了します!
令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了します
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了します。経過措置により、従来の保険証の有効期限までは使用できますので、大切に保管してください。
健康保険に異動があった場合
就職や扶養認定等により、宮古島市の国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から宮古島市の国民健康保険へ加入する場合、これまでどおり加入や喪失の手続きは必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方について
マイナンバーカードをお持ちであっても、健康保険証の利用登録がされていないと保険証として利用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録についてはこちら(厚生労働省HP)
令和6年12月2日以降、新たに宮古島市の国民健康保険に加入される方には加入時に、また、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続きこれまでと同様に安心して医療行為を受けることができます。
※宮古島市にて住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため自動的にオンライン資格確認にて資格情報を確認できないように設定しているため、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用メリット
リーフレットをご確認ください。
※長期入院に係る限度額認定証については、これまでどおり窓口での申請が必要です。詳しくは「受けられる給付」の入院時の食事代の欄をご覧ください。
今後のスケジュール(予定)
令和6年10月頃 | 全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的として、「加入者情報のお知らせ」を通知します。 |
令和6年12月2日以降 (新規発行終了) |
紛失等による再発行を含め、新たな健康保険証は交付されません。 ただし、現在お持ちの有効期限内健康保険証は使用可能です。 |
令和7年3月以降 |
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 |
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974