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受けられる給付
医療費の給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、次のような医療行為を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担は別途負担します)
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問療養)および看護
- 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
年齢などによって負担割合が異なります
- 義務教育就学前 2割
- 義務教育就学後から70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 2割(特例措置により1割)もしくは現役並み所得者の場合は3割
- (注)現役並み所得者は、現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人にあたります。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
宮古島市国民健康保険に加入している方で、被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり、感染が疑われている方で勤務することができずに給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合に傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(87KB)
第三者行為
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保が使えます。ただし、傷病届の提出が必要です。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
提出書類の様式については、沖縄県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご確認ください。
入院時の食事代
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけで済みます。
住民税課税世帯 | 490円(一部280円の場合があります) | ||
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 過去12ヶ月で | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | ||
低所得者Ⅰ | 110円 |
住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。担当窓口に申請してください。
※令和6年6月に改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。
(注)入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
医療費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
- 不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき。
- お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
- 手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)。
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)。
(注)2.4.5は医師が認めた場合のみ適用されます。
出産育児一時金・葬祭費・移送費の支給
出産一時金の支給
被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額・・・50万円(産科医療保証制度に加入していない場合は、48万8千円となります)
申請に必要なもの
- 分娩者の保険証
- 親子健康手帳
- 合意文書(出産育児一時金直接支払制度合意文書)
- 領収書
- 印鑑(認印)
- 世帯主の通帳
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主もしくは施主のうち一人)に支払います。
支給額・・・2万円
申請に必要なもの
- 申請者(喪主もしくは施主)の印鑑(認印)
- 申請者(喪主もしくは施主)の通帳
- 喪主もしくは施主であることが証明できるもの(葬祭費の領収書・会葬礼状・新聞広告等のうちいずれか1つ)
移送費の支給
医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、下記の支給要件のいずれにも該当すると国保が認めた場合に、移送費として支給されます。
【移送費支給】
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2)患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
(3)緊急その他やむを得ないこと。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請書
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
- 医師の意見書
- 印鑑(認印)
国保の給付を受けられないとき
次のようなときは全額自己負担となります。
- 健康診断・人間ドッグ
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶など
(注)ケンカや泥酔、犯罪による傷病については国保の給付が制限されることがあります。また、仕事上の傷病は労災保険の対象です。