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受領委任制度に関する重要なお知らせ(はり、きゅう及びあん摩マッサージ)
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
(宮古島市は平成31年4月1日から取扱い開始予定)
【制度の仕組み】
受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。
【受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします】
これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
(施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。)
〓申請提出期限〓
平成31年1月1日から受領委任取扱い希望の場合 : 平成30年7月2日から平成30年10月31日まで
平成31年1月4日以降に受領委任取扱い希望の場合 : 平成31年1月4日以降、随時提出
※具体的な手続きについては、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
同意書の取扱い変更のお知らせ
【主な変更点】
○同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診療を受け、同意書(文書)の交付を受ける必要があります。(変形徒手矯正術は従前どおり。)
○6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ、施術報告書交付料を請求することが可能です。