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国民健康保険税の計算方法について
1世帯当たりの保険税額の計算方法
医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれを、下の4つの項目によって計算し、1世帯ごとの保険税額が決められます。
(医療分=医療給付への財源、支援金分=後期高齢医療制度を支える財源、介護分=介護保険制度への財源となります。)
令和5年度の税率等
医療分
賦課限度額 65万円
- 所得割 課税対象所得額×8.35パーセント
- 資産割 固定資産税×30パーセント
- 均等割 17,500円×国保加入者の世帯員数
- 平等割 15,500円(1世帯につき)
支援金分
賦課限度額 22万円
- 所得割 課税対象所得額×2.1パーセント
- 資産割 固定資産税×7パーセント
- 均等割 4,300円×国保加入者の世帯員数
- 平等割 4,000円(1世帯につき)
介護分(世帯内の40歳以上64歳までの方に課税されます。)
賦課限度額 17万円
- 所得割 課税対象所得額×2パーセント
- 資産割 固定資産税×5.8パーセント
- 均等割 5,000円×介護該当者
- 平等割 3,000円(1世帯につき)
所得が一定以下の世帯の軽減措置について
令和4年中の所得(世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者(※3)の合計所得金額)が下記の軽減判定基準以下の世帯は、所得額に応じて均等割額と平等割額が減額になります。
申請は必要ありませんが、所得の申告がされていない場合は軽減判定基準以下になるかどうかの判断ができないため軽減されません。毎年期限内に所得の申告をしてください。
◎軽減割合と軽減判定基準
7割軽減 : 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)以下
5割軽減 : 43万円+29万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)以下
2割軽減 : 43万円+53万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)−1)以下
※1 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定給与所得者(給与収入55万円超)、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者の数
※2 国保被保険者数及び特定同一世帯所属者の数
※3 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で国保資格喪失日以降も継続して同一世帯に属する方のことです。(国保資格喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です。)
◎未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減について
令和4年度から未就学児の保険税の「均等割額」について5割軽減します。
令和4年度から、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の「均等割額」を5割軽減します。低所得者軽減が適用されている世帯の未就学児については、軽減を適用したあとの均等割額から更に5割軽減します。申請は必要ありません。
⦿留意事項
・専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定します。
・専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
・土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
・1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(15万円に満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
・軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。
4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
市民生活部 国民健康保険課
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974