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特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人に、その障害の程度により手当が支給されます。受給には申請手続きが必要です(所得制限があります)。
令和5年4月分より支給月額が変更になります。
手当の月額 令和5年4月分〜
1級:児童1人につき53,700円、2級:児童1人につき35,760円
手当の月額 令和4年4月分〜令和5年3月分まで
1級:児童1人につき52,400円、2級:児童1人につき34,900円
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984