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児童扶養手当

父母の離婚や死別などにより父または母と生活をともにできない児童の父母やその父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方も対象となります)

(注)所得の制限があります。

令和5年4月分より支給月額が変更になります。

手当の月額 令和5年4月分〜

子どもが1人の場合

全部支給 44,140円
一部支給 44,130円〜10,410円(所得に応じて決定されます)

子どもが2人目の加算額

全部支給 10,420円
一部支給 10,410円〜5,210円(所得に応じて決定されます)

子どもが3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給 6,250円
一部支給 6,240円〜3,130円(所得に応じて決定されます)

 

手当の月額 令和4年4月分〜令和5年3月分まで

子どもが1人の場合

  • 全部支給 43,070円
  • 一部支給 43,060円〜10,160円(所得に応じて決定されます)

子どもが2人目の加算額

  • 全部支給 10,170円
  • 一部支給 10,160円〜5,090円(所得に応じて決定されます)

子どもが3人目以降の加算額(1人につき)

  • 全部支給 6,100円
  • 一部支給 6,090円〜3,050円(所得に応じて決定されます)

物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を児童扶養手当の加算額にも平成29年4月から導入しています。

お問い合わせ先

福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984