トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障害福祉 > 宮古島市地域生活支援拠点事業の機能を担う事業所の届出について
宮古島市地域生活支援拠点事業の機能を担う事業所の届出について
1.宮古島市地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点とは、障がい者等の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、住み慣れた地域で安心して生活し続けていくために居住支援を行うための5つの機能を持つ場所や体制のことです。
2.5つの機能とは
(1)相談
緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所等を活用した緊急時受入体制の構築、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3)体験の機会・場
地域移行支援及び親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な障害者等、行動障害を有する障害者等又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能
3.事業所の登録について
(1)運営規程の変更
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる際に、運営規程にその旨の記載が必要となります。
※運営規程変更後は、指定権者に変更届を提出
(2)届出の提出
宮古島市地域生活支援拠点事業等事業所(登録・変更・廃止)届出を障がい福祉課へ提出
①届出書(様式第1号)(18KB) 1部
②拠点機能を記載した運営規程 1部
(3)登録
提出して頂いた届出書を確認後、地域生活支援拠点事業所リストに登録し、登録通知書(様式第2号)を事業所へ送付致します。
福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832