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宮古島市日常生活用具給付事業について
日常生活用具給付について
日常生活用具とは
障害者(児)等又は難病患者等の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付を行うものです。
給付用具及び対象者
給付用具の対象者は、宮古島市に居住地を有する障がい者等(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の
居住地が本市にあった者を含む。)であり、給付用具及び対象者はこちら(304KB)となります。
申請方法
以下の必要書類を障がい福祉課窓口に提出して下さい。
<必要書類>
・障害者手帳
・業者の見積書(点字図書の場合は、点字図書給付対象出版施設の発行する点字図書発行証明書)
※見積書は日常生活用具登録業者一覧の中にある業者からもらって下さい。
・必要に応じて意見書(58KB)(障がい手帳での対象確認が難しい場合必要となります)
・委任状(101KB)(本人以外が申請する場合に必要となります。)
※住宅改修希望の場合は以下の書類が必要となります。
・障害者手帳
・工事見積書
・改修工事前の写真
・工事計画図面
・委任状((101KB)本人以外が申請する場合に必要となります。)
・家屋の所有者又は管理者の承諾書(53KB)
利用者負担等について
利用者負担は原則1割です。所得に応じて一定の負担上限があることと、世帯及び年齢により負担上限額を算定します。
基準額を超過した金額については、原則自己負担となります。
※算定要員の市町村民税の所得割が46万円以上の場合、給付対象外となります。
福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832