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介護保険サービスを使う
介護保険サービスを使うまでの実際の流れを説明いたします。
大まかな流れは以下の通りとなります。
1.認定申請→2.調査・審査→3.認定→4.サービス利用
1.認定申請をする
介護保険サービスを利用するには、まず宮古島市に申請して、「介護や支援が必要な状態にある」との認定を受けることが必要です。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書・要介護・要支援区分変更認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険被保険者証
を宮古島市高齢者支援課に提出してください。
※上記の2又は3が無い場合は委任状が必要になります。(委任状はこちら(99KB))
※ 注意事項
・被後見人の申請についてはこちらを参考にして下さい。(356KB)
・★新型コロナウイルスにおける要介護更新申請臨時的措置についてはこちらを参考にして下さい。(42KB)
(新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い申出書(介護認定延長申出書)(579KB))
2.調査と一次判定
認定調査
- 宮古島市専属、または市から委託された認定調査員が訪問し、心身の状態に関する項目と医療に関する項目について、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
- 訪問調査の結果をコンピュータ入力し、一次判定します。
主治医意見書
- 宮古島市が本人の主治医に、心身の状況について、意見書を作成してもらいます。
3.認定決定
二次判定
- 一次判定結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護度が最終的に判定されます。
※簡素化実施についてはこちらを参照して下さい。(450KB)(簡素化による認定期間基準表(38KB))
認定結果の通知
- 認定結果は「認定結果通知書」により通知します。その際、認定結果などが記載された「介護保険被保険者証」を同封します。
4.サービスを利用する
認定結果によって、受けることのできるサービスが異なってきます。
「非該当」と認定された方
- 「元気であり、自立している」と認められた方で、介護保険の対象とはなりません。それでも不便なことや、不都合なことがある場合は、宮古島市の行う介護保険サービス以外の老人福祉サービスを受けることができます。
「要支援1~2」と認定された方
- 要支援1~2と判定された方は、日常生活の一部に介護が必要ですが、適切なサービスによって心身の機能の維持・改善が見込まれる方で、介護予防サービスを利用することができます。
- サービスを利用するために、宮古島市地域包括支援センターが、「いつまで」、「どのような」生活行為ができるようにするのか具体的な目標を明確にし、本人や家族と話し合いながら介護予防サービスのメニューを作成します。そのケアプランに沿って介護予防サービスを受けることになります。
- 高齢者本人の身体機能のうち、できないことをケアで補うだけでなく、本人ができることを増やし、生活機能をレベルアップすることが目的です。
「要介護1~5」と認定された方
- 要介護1~5と判定された方は、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などで、介護保険サービスを利用することができます。
- 介護保険サービスには大きく分けて2種類のサービスがあります。1つめは施設への入所です。施設入所希望の方は、入所を希望する施設へ直接申し込み、契約することによって利用できます。
- 2つめは在宅でのサービス利用です。在宅で、デイサービスやヘルパーなどのサービスを利用する際、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作ることが必要となります。「ケアプラン」は居宅介護支援事業所と契約し、作ってもらうか、または自分で作ることができます、ケアマネージャーに作ってもらった場合でも、利用者負担は発生しません。
- 他にも、認知症の方を対象にした、小規模の「グループホーム」や、通い、訪問、泊まりを1セットにした「小規模多機能型サービス」等、特殊なものもあります(地域密着型サービス)。
(注)宮古島市内の 介護保険施設、居宅介護支援事業所、 その他サービス事業所等一覧
介護保険サービスを使うにあたっては、その人の状態や状況に応じて色々な規制がかかったり、利用料が減免されたりする場合もあります。問い合わせや、その他わからないことなどあれば、高齢者支援課給付係まで
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965