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介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(みなし)に関する指定更新手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定更新について(みなし指定は平成30年3月31日で有効期限が終了します。)

 平成30年4月1日以降も引き続き総合事業を実施する場合、指定更新の手続きが必要となりますので、申請してくださるようお願い致します。

 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所(みなし)指定更新についてPDFファイル(111KB)

 

1.対象事業所

 介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定事業所(訪問型サービス・通所型サービス)で、平成30年度以降も引き続き宮古島市にて当該事業を行う予定の事業所

 

2.提出期限

 平成29年12月27日(水)必着

3.提出書類

下記の書類をご確認の上、必要な書類をファイリングして体裁を整えた状態で提出して下さい。

①書類は、必ず5cmのファイルに綴って提出して下さい。

②書類ごとに「しきり」を挟み、その「しきり」に申請書、番号(1〜11)を表記したインデックスをつけてください。「しきり」に使用する用紙は白色のコピー用紙で大丈夫です。

       

 

◆訪問型サービス

 ①申請書ワードファイル(17KB)

 ②介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所(みなし)指定の更新にかかる届出書ワードファイル(17KB)

 ③付表及び参考様式エクセルファイル(153KB)

 ④沖縄県の事業者指定通知書(介護サービスの指定有効期限が分かる書類)の写し

◆通所型サービス

 ①申請書ワードファイル(17KB)

 ②介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所(みなし)指定の更新にかかる届出書ワードファイル(17KB)

 ③付表及び参考様式エクセルファイル(93KB)

 ④沖縄県の事業者指定通知書(介護サービスの指定有効期限が分かる書類)の写し

 

4.留意事項

①市内事業所及び給付実績のある市外事業所について、更新予定がない場合でも、「総合事業・第1号事業所(みなし)指定の更新にかかる届出書」ワードファイル(17KB)の提出をお願いします。

②宮古島市外の被保険者が利用している事業所については、宮古島市の指定と別に、当該保険者への指定更新申請も必要となりますので、ご留意ください。

③今回の更新時には、希望する事業所については、介護サービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)の指定有効期限と総合事業の指定有効期限を合わせることが出来るように取り組んでいます。「総合事業・第1号事業所みなし指定の更新にかかる届出書」に希望調査の欄がございますので、必ずご確認をお願いします。

④定款の変更届けについて

 第1号事業所として宮古島市の指定を受ける場合には、定款、運営規程、契約書、重要事項説明書の変更が必要になります。通所の事業所は「介護保険法に基づく第1号通所事業」、訪問の事業所は「介護保険法に基づく第1号訪問事業」の記載が必要となります。しかしながら、定款の変更のみについては時間を要するため、定款のみ提出期限を平成30年3月31日とします。

※提出していただく定款、運営規程、契約書、重要事項説明書等は、平成30年4月1日から実施の内容のものとなりますので、ご注意ください。

 

5.提出場所

宮古島市 高齢者支援課 給付係

お問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965