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宮古島市建設工事取り抜け方式・落札制限及び手持ち工事数の制限に関する基準の導入のお知らせ
宮古島市では、建設工事業者の過大受注による品質の低下防止及び受注機会の均等を図ることを目的に、
一般競争入札における取り抜け方式・競争入札における落札制限及び手持ち工事数の制限を導入します。
宮古島市建設工事取り抜け方式取扱基準
定義
取り抜け方式とは、同一日の一般競争入札において、開札する工事が複数あるとき
に、落札者候補者を決定する工事の順位(以下「落札決定順位」という。)をあらかじ
め定め、落札決定順位が上位の工事で落札者等となった者のその後の入札を無効とし
て取り扱うことにより、順次その後の工事の落札者等を決定する入札方式をいう。
適用対象
(1)取り抜け方式の適用対象とする工事は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
① 同一日に入札公告を行い、かつ、同一日に開札を行う工事
② 同一業種及び同一規模の工事
(2)適用対象とする工事については、入札公告に明示し、入札参加者に周知する。
その他取扱い
その他の取扱いについては、別添の取扱基準のとおりとする。
附則
この基準は、令和6年11月1日から適用する。
宮古島市建設工事の競争入札案件における落札制限及び手持ち工事数の制限に関する基準
1.落札制限
(1)定義
落札制限とは、宮古島市が発注する建設工事を落札した後、一定期間、他の入
札案件の落札を制限することをいう。
(2)落札制限の期間
落札制限が設定された案件を落札した場合、その案件から30日以内に開札
される同一業種及び同一規模の建設工事について、落札できないものとする。
2.手持ち工事制限
(1)定義
手持ち工事制限とは、宮古島市が発注する建設工事で、事業者の手持ち工事数
により、同一事業者による落札件数を制限することをいう。
(2)対象
宮古島市が競争入札により発注したもので、主要となる5業種(土木、建築、電気、管、ほ装)及び
格付け等級に分類されるもの
又は、主要となる5業種(土木、建築、電気、管、ほ装)以外のもので、制限対象と判断したもの
(3)制限となる件数
手持ち工事の制限となる件数は2件までとし、これを超える工事件数は受注できないものとする。
(4)入札公告日、又は指名通知日の前年度に、手持ち工事と同一の業種で「宮古島市優良建設工事
表彰」を受けた者にあっては、優遇措置として手持ち工事の制限となる件数を3件までとする。
その他取扱い
その他の取扱いについては、別添の取扱基準のとおりとする。
■宮古島市建設工事の競争入札案件における落札制限及び
手持ち工事数の制限に関する基準(99KB)
附則
この基準は、令和6年11月1日から適用する。
総務部 契約検査課
電話:0980-72-1044 FAX:0980-79-7820