トップ > 事業者向け情報 > 介護 > 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月8日以降)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月8日以降)
令和5年5月8日以降の取扱いの変更を示す事務連絡である「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が令和5年5月1日付けで厚生労働省老健局より発出されました。下記の参照の上、適切な運用をお願いいたします。
■【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(188KB)
なお、本事務連絡の発出に伴い、宮古島市高齢者支援課介護予防係から令和3年2月4日付けで居宅介護支援事業者・総合事業通所型サービス事業者・総合事業訪問型サービス事業者あて通知した事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における介護報酬等の臨時的取扱いについて」も変更となります。問1・問2・問4については取扱い終了、問3については当面の間継続となります。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965