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令和4年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定に向けた計画書の提出期限については、通常、加算を取得する月の前々月の末日(4月から取得しようとする場合は2月末)までに行うこととされているところです。
今回「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づく介護現場で働く方々の収入を引き上げるための措置について、「令和4年2月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」(令和3年11月29日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等によりお知らせしているところであり、これに伴い、処遇改善加算等に関係する通知の見直しが予定されていることを踏まえ、令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合には、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省老健局老人保健課から通知されましたので、ご確認いただきますようお願いします。
これを踏まえ、令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得する場合については、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省より通知されましたのでご確認ください。
・令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年1月14日厚生労働省老健局老人保険課事務連絡)(66KB)
【令和4年度当初の特例】(予定)
令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合の計画書の提出期限(予定)・・・令和4年4月15日
※具体的変更内容及び様式等については、今後厚生労働省より発出され次第、掲載予定
【更新】
厚生労働省より令和4年度介護職員処遇改善加算等に関する様式等が発出されましたので、下記をご確認ください。
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&Avol.1(121KB)
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&Avol.3(175KB)
提出期限
(1)令和4年4月から加算を算定する場合(新規・継続・区分変更)
令和4年4月15日(金)午後5時必着
(2)年度の途中で加算を算定する場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで(例:9月1日から算定→7月31日までに提出)
届出様式等
1 |
・別紙様式2−3は特定加算を算定する事業所のみ
・(参考)補助金別紙様式については宮古島市へ提出不要 |
|
2 |
(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (介護予防・日常生活支援総合事業) |
継続の場合は不要 |
3 |
(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (介護予防・日常生活支援総合事業) |
継続の場合は不要 |
4 | ・別紙様式4 特別な事情に係る届出書 (25KB) | 事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
提出先
宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所についても、届出の必要があります。
※指定権者が宮古島市以外である場合は、各指定権者へ届出の提出をお願いします。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965