選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、選挙期日の告示日から選挙期日後5日間に当たる日までの間を除き、次の場合は、必要な限度において閲覧することができます。
なお、閲覧の状況(閲覧申し出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について)は、少なくとも年に1回以上公表することになっています。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動)を行うために必要な場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合。
閲覧の申し出に必要な書類
1 登録の有無を確認する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(36KB)
※顔写真付きの身分証明書
2 公職の候補者等が政治活動(選挙運動)を行うために必要な場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動候補者等用)(51KB)
※顔写真付きの身分証明書、公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)
2-2 政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動)を行うために必要な場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動政治団体用)(45KB)
※顔写真付きの身分証明書、政治団体設立届出書の写し、活動実績を示す資料
3.調査研究等で公益性が高い政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(45KB)
※顔写真付きの身分証明書、調査研究の概要および実施体制を示す資料