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選挙権

政治を行う代表者を選挙で選ぶ権利を「選挙権」といいます。
日本国民は満18歳になると選挙権が与えられます。
その選挙権が認められるためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまると選挙権を失う条件があります。その条件は選挙の種類によって異なります。

また、選挙権を行使するためには、現在住んでいる住所地の選挙人名簿に登録されなければなりません。進学や就職などで引っ越しされた方は、住民票を早めに異動しましょう。

詳しい説明はこちらのパンフレットPDFファイル(1729KB)をご覧ください。 

選挙の種類 備えていなければならない条件 権利を失う条件
衆議院議員参議院議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であること

※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
沖縄県知事・県議会議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上県内の同一市町村に住所のある者

※上記の人が引き続き沖縄県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。

宮古島市長・市議会議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上宮古島市に住所のある者