選挙権
政治を行う代表者を選挙で選ぶ権利を「選挙権」といいます。
日本国民は満18歳になると選挙権が与えられます。
その選挙権が認められるためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまると選挙権を失う条件があります。その条件は選挙の種類によって異なります。
また、選挙権を行使するためには、現在住んでいる住所地の選挙人名簿に登録されなければなりません。進学や就職などで引っ越しされた方は、住民票を早めに異動しましょう。
詳しい説明はこちらのパンフレット(1729KB)をご覧ください。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 |
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衆議院議員参議院議員の選挙 |
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
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沖縄県知事・県議会議員の選挙 |
※上記の人が引き続き沖縄県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。 |
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宮古島市長・市議会議員の選挙 |
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