選挙人名簿
選挙権を行使する(投票する)ためには、市町村の選挙管理委員会で管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。登録される前に転出した場合は、元の市町村の選挙人名簿に登録され、転出日から4ヶ月を経過したときに名簿から抹消されます。
1.選挙人名簿の登録資格
宮古島市の選挙人名簿に登録されるのは、宮古島市に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入者は転入届出日)から引き続き3ヶ月以上、宮古島市の住民基本台帳に登録されている人です。
2.選挙人名簿の登録
選挙人名簿の登録には、定時登録と、選挙時登録があります。
定時登録・・・毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において登録資格を満たす方を登録(登録月の1日が休日の場合は翌開庁日に登録)
選挙時登録・・・選挙期日の公示又は告示日の前日を基準日とし、登録資格を満たす方を登録