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都市計画の概要(お問い合わせの前に)
1.都市計画とは?
都市計画法において都市計画とは、法第4条により「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画」と定義されています。
用途地域や特別用途地区を指定し土地利用を規制したり、都市として必要な施設の整備および土地区画整理事業などの市街地開発事業を行うことで、都市の健全な発展と秩序ある整備がなされ、その結果、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動が確保されます。
2.宮古島市の都市計画区域
「都市計画区域」とは、法第2条に規定する「健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保する」という都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制をうけるべき土地として指定した区域をいいます。
宮古島市では、昭和32年に旧平良市、旧城辺町、旧下地町、旧上野村の行政区域全域を「平良都市計画区域」として決定し、その後、市町村合併に伴い、区域はそのままに現在の「宮古都市計画区域」に名称変更しています。そのため、旧伊良部町である伊良部地域は都市計画区域には含まれておらず、「都市計画区域外」となっています。
都市計画区域には、法第7条に規定される「市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ市街化を図るべき区域)」・「市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)」を区分する「区域区分」を定めることができますが、「宮古都市計画区域」にはこの「区域区分」が定められていないため、市街化区域と市街化調整区域を区分する線を引いていない「非線引き都市計画区域」に分類されます。
3.宮古島市内で定められている都市計画
平良地域のみ、用途地域、特別用途地区、防火地域といった地域地区(臨港地区を除く)、土地区画整理事業、地区計画が定められており、道路、公園などの都市施設は各地域で定められています。
宮古都市計画区域における都市計画の種類(令和3年10月版).pdf(193KB)
宮古島市内で定められている都市計画は平良地域に集中しているため、以下の都市計画図は、平良地域の市街地部分を中心に表示しています。
都市計画図では区域境界などの判断が難しいので、ご不明な点はページ下部の「お問い合わせ」先までお問い合わせください。
宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市役所3階
建設部 都市計画課 都市企画係
電話:0980-73-4585 FAX:0980-73-1081