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駐車場法に基づく届出について
下記に該当する路外駐車場の設置・変更・廃止等については、駐車場法に基づき届出が必要となります。
1. 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において設置するもの
2. 一般公共の用に供するものであり、駐車スペースの合計面積が500平米以上のもの
3. 駐車料金を徴するもの
<参考資料>
<提出様式>
バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造および設備に関する基準(18KB)
建設部 都市計画課
電話:0980-73-4585