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宮古島市技能労務職等の給与等の見直しに向けた取組方針
現状
職種ごとの人数・平均給与・平均年齢
職種 | 職員数 | 平均年齢 | 平均給与月額 |
---|---|---|---|
学校給食員 | 6人 | 53.3歳 | 296,200円 |
用務員 | 16人 | 54.4歳 | 384,456円 |
運転手 | 1人 | 43.0歳 | * |
その他の技能労務職 | 8人 | 55.4歳 | 343,150円 |
計 | 31人 | 54.1歳 | 354,571円 |
(注)データは、平成19年4月分の給与実態調査による数値。
(注)「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われている扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。
(注)個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合、平均給与月額の欄はアスタリスク(*)としています。
民間従業員の職種ごとの人数・平均給与・平均年齢
職種 | 県内民間 | 全国民間 | |||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | |
調理士 | 4,070人 | 42.9歳 | 185,200円 | 41.5歳 | 256,800円 |
用務員 | 200人 | 38.5歳 | 183,600円 | 53.9歳 | 227,200円 |
自動車運転者 | 170人 | 45.3歳 | 209,300円 | 52.5歳 | 286,200円 |
(注)「民間データ」は、厚生労働省の「賃金基本統計調査」の数値を基に、職務の内容が類似すると思われる職種の労働者のデータを総務省において再計算(平成16年から平成18年の3ヶ年平均)したものであるが、年齢、業務内容、雇用形態等の点において一致しているものではなく、ひとつの参考として示したものです。
(注)平均給与月額は、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などのほか、超過労務給与額を含む額。
年齢別職員数
区分 | ~ 27歳 |
28歳 ~ 31歳 |
32歳 ~ 35歳 |
36歳 ~ 39歳 |
40歳 ~ 43歳 |
44歳 ~ 47歳 |
48歳 ~ 51歳 |
52歳 ~ 55歳 |
56歳 ~ 59歳 |
60歳 ~ |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1人 | 3人 | 7人 | 8人 | 10人 | 2人 | 31人 | ||||
うち学校給食員 | 2人 | 1人 | 3人 | 6人 | |||||||
うち用務員 | 5人 | 7人 | 3人 | 1人 | 16人 | ||||||
うち運転手 | 1人 | 1人 | |||||||||
うちその他の技能労務職 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 8人 |
その他技能労務職の給与に関する事項
給料表
行政職給料表(二)を適用しています。
手当
扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末勤勉手当、特殊勤務手当を該当者に支給しています。
(注)技能労務職員に係る特殊勤務手当について
手当の種類 | 手当の額 | 職員の範囲 |
---|---|---|
感染症防疫作業手当 | 日額 290円 | 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は 汚染の疑いのある場所の消毒その他処理作業に従事する職員 |
台風時勤務手当 | 1時間当たりの給料額の100分の100 | 暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において 勤務を命ぜられた職員 |
昇給基準等
昇給基準については、昇給日を毎年1月1日と定め、その昇給の期間(基準期間)の勤務成績に応じ、4号給(55歳を超える場合は2号給)を標準として昇給を実施しています。
基本的な考え方
本市技能労務職員等の給与が民間の事業者に比べ高い水準となっていることを踏まえ、給与面においては、国や県の動向を注視し、民間の同種の職種に従事する者との均衡にも留意しながらその都度適宜改正等の判断を行っていきます。職員数については、市町村合併時の協定項目で、旧伊良部町公共施設管理公社の職員は、本市が引き継ぐことになっていることから、技能労務職員の配置状況および年度ごとの退職者数等を考慮したうえで、今後の取扱について検討してまいります。
具体的な取組内容
給料表について
給料表については、国の行政職(二)俸給表に準じており、国や県の動向を踏まえ、随時改正を行ってまいります。
手当について
特殊勤務手当については、現在2種類の支給となっておりますが、国・県および県内市町村の動向を注視しながら、見直しを含めて検討してまいります。
その他の手当についても、人事院勧告などを踏まえ、随時改正を行ってまいります。
昇給・昇格について
現在適用している昇給・昇格基準については、国や県および県内市町村の動向を注視しながら、見直しを含めて検討してまいります。