トップ > 行政情報 > 宮古島市議会 > 請願・陳情について
請願・陳情について
請願・陳情とは
市民は、市政についての要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情をすることができます。
取り扱いは同じですが、議員の紹介が必要なものを「請願」、必要ないものを「陳情」といい、それぞれ「請願書」・「陳情書」を作成し、議会に提出します。
提出方法
- 請願は必ず一人以上の議員の紹介が必要です。
- 請願者(陳情者)が法人である場合は、法人の印章を押印するほか代表者が記名押印してください。
- 要旨には請願(陳情)における要望・要請内容等を記載してください。
- 請願(陳情)書の提出はいつでもできますが、宮古島市議会では定例会前の議会運営委員会(開会約一週間前開催)前日までに提出された請願(陳情)書は、その定例会で審議(審査)する取り扱いとなっています。
- 請願(陳情)書の取り扱いは、宮古島市議会では、議会運営委員会に諮って取り扱いを決定します。
- 請願(陳情)書は、議長宛(宮古島市議会事務局)に提出してください。
請願書の記載例
表紙
内容
個人情報の取り扱い
請願(陳情)に記載された個人情報(住所、氏名など)は審議(審査)のために用いるほか、請願(陳情)の内容などの問い合わせのため使用する
ことがあるほか、個人情報が記載された請願(陳情)書の写しは、本会議(委員会)で議員、市職員、及び報道機関に配付されます。
また、会議録原本にも記載されますので、あらかじめご了承ください。