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民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
マイナンバー制度の導入により、民間事業者のみなさまは、従業員等のマイナンバーを取り扱います。各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関へ提出します。
マイナンバーの収集が必要となる事務について
従業員等のマイナンバーの収集が必要になる事務をいくつか紹介します。
- 住民税 平成29年1月の給与支払報告書に社員のナンバーを付記して提出します。
- 所得税 平成28年12月の年末調整に向けて、社員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備します。
マイナンバーの収集方法について
従業員等から、マイナンバーを取得する際は、本人確認が必要です。
- 個人番号カード1種類のみ確認
- 通知カードと身分証の2種類の確認
- マイナンバーが記載された住民票と身分証の2種類の確認
マイナンバー制度に伴う税務関係書類について
国税庁ホームページでは、マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降から使用することとなる税務関係書類様式(案)及び、情報提供スケジュールを公表しています。
ガイドラインについて
特定個人情報保護委員会が、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いについて、事業者向けに公表しているガイドラインを掲載しています。法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説しています。
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- 社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
- 特定個人情報保護委員会ホームページ http://www.ppc.go.jp/
- 国税庁マイナンバー特設ホームページ https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
企画政策部 情報政策課
電話:0980-72-1689 FAX:0980-72-3795