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民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて

 マイナンバー制度の導入により、民間事業者のみなさまは、従業員等のマイナンバーを取り扱います。各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関へ提出します。

マイナンバーの収集が必要となる事務について

 従業員等のマイナンバーの収集が必要になる事務をいくつか紹介します。

  •  住民税 平成29年1月の給与支払報告書に社員のナンバーを付記して提出します。
  •  所得税 平成28年12月の年末調整に向けて、社員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備します。

マイナンバーの収集方法について

 従業員等から、マイナンバーを取得する際は、本人確認が必要です。

  • 個人番号カード1種類のみ確認
  • 通知カードと身分証の2種類の確認
  • マイナンバーが記載された住民票と身分証の2種類の確認

マイナンバー制度に伴う税務関係書類について

 国税庁ホームページでは、マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降から使用することとなる税務関係書類様式(案)及び、情報提供スケジュールを公表しています。

ガイドラインについて

 特定個人情報保護委員会が、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いについて、事業者向けに公表しているガイドラインを掲載しています。法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説しています。

関連リンク

お問い合わせ先

企画政策部 情報政策課
電話:0980-72-1689 FAX:0980-72-3795