/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 市の組織 > 市長部局 > 総務部 > 税務課 > お知らせ > 令和5年度市県民税に適用される項目(各年度税制改正等関連)

令和5年度市県民税に適用される項目(各年度税制改正等関連)

1.住宅ローン控除期間の延長と控除限度額等の見直し(令和5年度市県民税からの見直し適用分等)

【制度概要(令和4年度税制改正前)

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。令和3年末までの入居においては、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が上限の範囲内で10年に渡り所得税の額から控除され、さらに所得税から控除しきれない額において、市県民税からも一部控除されます。

なお、消費税率が10%適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合、又は一定の期間内に契約し、(※1) 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には(コロナ特例、コロナ特例の延長)控除期間が3年間延長されます。

※1 一定の期間については以下のとおり。

・ 注文住宅の新築の場合  :令和3年  9月30日まで

・ 分譲住宅の取得等の場合 :令和3年11月30日まで

 

令和4年度税制改正後

・ 控除期間の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日〜令和7年12月31日に入居した方が対象となります。

・ 控除限度額

所得税の住宅借入金等特別控除可能額から控除しきれなかった額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の範囲内で市県民税から控除することになりました。

 

入居

年月日

平成21年1月〜

平成26年3月

平成26年4月〜

令和元年9月

令和元年10月〜

令和4年12月 ※1

令和4年1月〜

令和7年12月 ※2

契約時期

(コロナ特例関連のみ記載)

注文住宅

令和3年9月

分譲住宅

令和3年11月

控除

期間

10年 10年 13年 13年 ※3

控除

限度額

所得税の総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の総所得金額等の5%

(最高97,500円)

※1 令和4年中入居で、一定の期間内に契約した場合等は、控除限度額は所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)になります。

(制度概要の※1欄参照)

※2 省エネ基準を満たさない住宅で、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合は、住宅ローン控除の対象外となります。詳しくは下記の国税庁ホームページリンクをご確認ください。

※3 11年目〜13年目以降等については、控除率の計算が変わります。また既存住宅の場合は、借入限度額・控除期間等の要件が異なります。詳しくは下記の国税庁ホームページリンクをご確認ください。

参考:国税庁ホームページ(外部リンク)

 

2.セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度税制改正)

【制度概要(税制改正前)

予防接種など健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度となります。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。いずれか一方を選択して適用する事になります。

 

【見直し内容(税制改正後)

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長されることになります。

セルフメディケーション税制関連参考:国税庁ホームページ(外部リンク)

 

3.民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。1月1日(賦課期日)時点で、18歳、または19歳の方は、市県民税が課税される否かの判定において未成年者にあたらないこととなります。

未成年者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が38万円 ※1 を超える場合は課税されます。

※1 前年中の扶養人数に応じて、市県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。

 

市県民税に適用される未成年者の対象年齢表

市県民税令和4年度課税までの取り扱い 市県民税令和5年度課税からの取り扱い

20歳未満

平成14年1月3日以後に生まれた方

18歳未満

平成17年1月3日以後に生まれた方

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874

お知らせ