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児童手当制度改正について(令和6年10月以降)
令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日(火))より、以下のとおりになります。
1.支給対象児を中学生までから高校生年代(18歳年度末)まで拡大
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降加算額が15,000円から30,000円に増額
4.支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加
5.第3子以降の算定に含める対象の年齢を18歳から22歳年度末までに延長(※1)
22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(※1)カウントされるには、『監護相当・生計費の負担についての確認書』等のご提出が必要です。
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)。
(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子、15歳の児童が第2子の手当額が適用されます(月額20,000円)。
1.受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が宮古島市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
2.申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「認定請求書(173KB)」を提出してください。(認定請求書(記入例))(180KB)
・請求者(所得の高い方)名義の金融機関の通帳の写し(金融機関名、支店名、支店番号、口座番号、名義人のフリガナがわかるページ)
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、
「監護相当・生計費の負担についての確認書(77KB)」も記載し、監護していることがわかる書類を添付し、提出してください。
※監護していることがわかる書類(在学証明書や仕送りしていることがわかる通帳の写しなど)
(監護相当・生計費の負担についての確認書」(記入例)(71KB)
※ 支給対象児童が宮古島市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の児童手当を受給することができます。新規認定請求書とあわせて「別居監護申立書 (39KB)」を提出してください。(別居監護申立書(記入例)) (46KB)
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
・新規の「認定請求書(173KB)」を提出してください。(認定請求書(記入例))(180KB)
・請求者(所得の高い方)名義の金融機関の通帳の写し(金融機関名、支店名、支店番号、口座番号、名義人のフリガナがわかるページ)
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、
「監護相当・生計費の負担についての確認書(77KB)」も記載し、監護していることがわかる書類を添付し、提出してください
(監護相当・生計費の負担についての確認書」(記入例)(71KB)
※監護していることがわかる書類(在学証明書や仕送りしていることがわかる通帳の写しなど)
※ 支給対象児童が宮古島市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の児童手当を受給することができます。新規認定請求書とあわせて「別居監護申立書 」(39KB)を提出してください。(別居監護申立書(記入例)) (46KB)
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・「額改定請求書(121KB)」を提出してください。(額改定請求書(記入例)(165KB).
※ 支給対象児童が宮古島市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の児童手当を受給することができます。新規認定請求書とあわせて「別居監護申立書(39KB)」を提出してください。(別居監護申立書(記入例))(46KB)
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと 3人以上いる場合
・「額改定請求書(121KB)」を提出してください。(額改定請求書(記入例)(165KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(77KB)」を記載し、監護していることがわかる書類を添付し、提出してください。
※監護していることがわかる書類(在学証明書や仕送りしていることがわかる通帳の写しなど)
※ 支給対象児童が宮古島市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の児童手当を受給することができます。新規認定請求書とあわせて「別居監護申立書 (39KB)」を提出してください。(別居監護申立書(記入例))(46KB)
監護相当・生計費負担についての確認書について
大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
1.監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分を負担していること
上記の要件を満たしている場合は、該当する大学生年代の子を認定請求書などにご記入のうえ、「監護相当・生計費負担についての確認書」もあわせてご記入のうえ、提出してください。
対象のお子さんが、学生の場合には、『在学証明書』、『学生証の写し』などの証明書を添付してください。
それ以外の場合には、定期的に仕送りなどをしていることがわかる書類の写しを添付してください。
例)振込(仕送り)のわかる通帳のページの写し、宅配の送り状の写しなど
また、マイナンバー制度に基づく情報連携を用いて受給資格等を確認しますので、対象となる子の個人番号を記入してください。
3.申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にもご申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
手続き要否確認フロー図
今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認ください。
4.申請方法について
郵送または窓口にて申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
宛先:〒906-8501
沖縄県宮古島市平良字西里1140番地
宮古島市役所 子育て支援課 児童手当制度改正 担当 まで
※郵送申請にあたり、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、
自動車運転免許証 ※両面、
パスポート ※顔写真が写っている部分 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
5.申請期限について
令和6年10月31日(木)(必着)
※ 令和6年10月31日(木)までに請求書の提出がない場合(市役所等への窓口への提出を含みます。)、初回支給日(12月10日(火))に間に合わない可能性があります。
ただし、上記の提出期限10月31日(木)を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。
なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年4月1日以降)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください。
(令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります)
6.支給日について
○ 制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火)です。以後、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)のお支払いとなります。
※ 申請期限である10月31日(木)以降に申請された場合は、初回支給の翌月以降のお支払いとなります。
こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963