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指定代理納付者の指定について
宮古島ICT交流センターでは、令和2年7月1日からクレジットカード、令和2年8月12日から電子マネーでの支払いができるになりました。それに伴い、下記の事業者を指定代理納付者として指定いたします。
指定代理納付者について
地方自治法 (昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定代理納付者を指定したので次のとおり告示します。
納付者の氏名又は名称及びその住所
Square株式会社
〒106−0032 東京都港区六本木7−7−7 Tri seven Roppongi 10F
納付者に納付させる歳入
クレジットカード、電子マネーを利用して納付する宮古島市情報産業振興施設(宮古島ICT交流センター)使用料
納付者に歳入を納付させる期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで
宮古島ICT交流センター
E-Mail: [email protected]
HP: 宮古島ICT交流センターオフィシャルサイト
℡:0980-76-3076