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宮古都市計画汚物処理場の変更案の縦覧について(お知らせ)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定に基づき都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画の案を縦覧に供します。
当該都市計画の案について、縦覧期間満了までに宮古島市に意見書を提出することができます。
都市計画の種類
宮古都市計画汚物処理場(宮1号宮古島し尿処理施設)
都市計画を変更する土地の区域
宮古島市伊良部字佐和田大野原
都市計画の案の縦覧場所
宮古島市 建設部 都市計画課(宮古島市役所3階)
縦覧期間および縦覧時間
縦覧期間:令和5年7月13日(木曜日) から 令和5年7月27日(木曜日) まで
縦覧時間:午前9時 〜 午後5時 [土・日・祝日は除く]
意見書提出先および提出方法
意見書を提出される方は、令和5年7月27日(木曜日)の午後5時までに、宮古島市長あての「意見書」に意見の内容ならびに住所、氏名および電話番号をご記載の上、以下の提出先までご提出ください。
意見書(Word)(18KB) 意見書(PDF)(59KB)
提出先:宮古島市 建設部 都市計画課
提出方法:持参、電子メール、FAXおよび郵送により受け付けます。※提出期限の午後5時必着
持参する場合:
「意見書」を宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係 までご提出ください。
電子メールの場合:
件名を「宮古都市計画汚物処理場の変更(案)に対する意見」とし、「意見書」を添付の上、次のアドレスあてに送信してください。
電子メール(kt.kikaku☆city.miyakojima.lg.jp) ※メール送信の際は「☆」を「@」に書き換えてください。
FAXの場合:
「意見書」を次の宛先に送信してください。
宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係 FAX:0980-73-1081
郵送の場合:
「意見書」を次の宛先に送付してください。
〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係
意見書提出者の要件
意見書を提出することができる方は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第2項の規定により、宮古島市の住民および利害関係人です。
※ここでいう「利害関係人」とは、都市計画が決定されようとする施設または事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っている方等の法律上の利害関係を有する方のほか、ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとする方も「利害関係人」となります。
提出された意見書の取り扱い
都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第2項の規定により、都市計画の案を宮古島市都市計画審議会に付議する際に、提出された意見書の要旨を宮古島市都市計画審議会に提出します。
都市計画の変更案に関する資料
案の理由書(106KB)
(案)総括図(8285KB)
計画図を省略する旨の文書(38KB)
【参考】(案)計画図(733KB)
計画書を省略する旨の文書(38KB)
【参考】廃止書(58KB)
【参考】都市計画策定の経緯の概要(100KB)
【開催中止】宮古都市計画汚物処理場の変更案の作成に係る公聴会について(お知らせ)※6月27日更新 ※終了しました
令和5年7月3日(月)に予定していた、「宮古都市計画汚物処理場の変更案の作成に係る公聴会」については、期限までに公述の申し出が無かったため、開催しないこととなりましたのでお知らせいたします。
宮古都市計画汚物処理場の変更案の作成に係る公聴会の開催について(お知らせ)※終了しました。
宮古都市計画汚物処理場の変更の案を作成するにあたり、住民の皆様のご意見を反映させることを目的とする公聴会を開催します。
また、本市において作成した変更原案の内容がご確認いただけるよう、当該都市計画の図書を縦覧に供します。
公聴会の開催日時および場所
日 時:令和5年7月3日(月曜日) 午後6時30分開始
場 所:宮古島市役所 2階大ホール(宮古島市平良字西里1140番地)
都市計画の変更の原案の概要
汚物処理の共同化計画への見直しにより、本施設の整備予定が宮古島市平良字荷川取への共同処理施設の整備へと変更となったため、本都市計画を廃止するものです。
宮古都市計画汚物処理場を変更する原案の内容について(概要版)
意見陳述の申し出の方法
公聴会において意見を述べようとする方は、令和5年6月26日(月曜日)の午後5時までに、市長あての「公述申出書」に意見の要旨およびその理由ならびに住所、氏名をご記載の上、「公述申出書提出先および提出方法」の提出先までご提出ください。
公述申出書
公述人の要件
意見を述べる人(公述人)となることができる方は、宮古島市都市計画公聴会規則第4条第1項の規定により、宮古都市計画区域内に住所を有するものとします。なお、「公述申出書」を提出される際に、ご住所を確認させていただく場合がございます。
※「宮古都市計画区域」については、以下のリンクよりご確認をお願いいたします。
【都市計画の概要(お問い合わせの前に)】
原案の縦覧期間および縦覧場所
縦覧期間:令和5月6月12日(月曜日) から 令和5年6月26日(月曜日) まで
縦覧時間:午前9時 から 午後5時 [土・日・祝日は除く]
縦覧場所:宮古島市 建設部 都市計画課(宮古島市役所3階)
公述申出書提出先および提出方法
提出先:宮古島市 建設部 都市計画課
提出方法:持参、電子メール、FAXおよび郵送により受け付けます。※提出期限の午後5時必着
持参する場合:
「公述申出書」を宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係 までご提出ください。
電子メールの場合:
件名を「宮古都市計画汚物処理場の変更(原案)に対する意見の申出」とし、「公述申出書」を添付の上、次のアドレスあてに送信してください。
電子メール(kt.kikaku☆city.miyakojima.lg.jp) ※メール送信の際は「☆」を「@]に書き換えてください。
FAXの場合:
「公述申出書」を次の宛先に送信してください。
宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係 FAX:0980-73-1081
郵送の場合:
「公述申出書」を次の宛先に送付してください。
〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係
公述の申出がない場合
公述の申出がない場合は、公聴会を開催いたしません。
※公聴会の開催については、本ページにてお知らせいたします。
都市計画変更原案に関する資料
案の理由書
総括図
計画図(省略)
【参考図】計画図
計画書(廃止書)
宮古都市計画汚物処理場の変更(廃止)に係る説明会の開催について(ご案内)※終了しました。
「宮古都市計画汚物処理場の変更(宮1号宮古島し尿処理施設)」の案を作成したいので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、次のとおり住民説明会を開催しますので、参加される方は、当日、直接会場にお越しください。
1.日時・場所
日時:令和5年6月7日(水) 午後6時30分開始(午後6時開場、受付開始)
場所:東地区構造改善センター(宮古島市伊良部字伊良部1468番地)
2.都市計画の変更(原案)の概要
近年、施設の老朽化、厳しい財政状況等の課題解決のため、関係4省の連名による「すべての都道府県における令和4年度までの広域化・共同化計画の策定」が通知されており、これを受け、本市においてもし尿等処理施設の整備、公共下水道の整備進捗状況の鈍化等の課題を抱えているため、共同計画化への見直しが検討されたところです。
検討の結果、市民負担の抑制、施設整備費ならびに維持管理費といった財政面の軽減が見込まれる等の理由から、汚水処理施設の共同化が合理的であると決定され、本施設の整備予定が平良字荷川取(宮古島市浄化センター)への共同処理施設へと変更となったため、本都市計画を廃止するものです。
【概要版】宮古都市計画汚物処理場を変更する原案の内容について
建設部 都市計画課
電話:0980-73-4585