トップ > 市の組織 > 市長部局 > 建設部 > 建築課 > お知らせ > 市営住宅の修繕負担区分について
市営住宅の修繕負担区分について
市営住宅は、低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と、社会福祉の増進に寄与することを目的として、国庫補助金や県、市税等によって建設された公的住宅です。
したがって、貴重な市民の資産である市営住宅を適正に維持管理するための❝きまり❞が公営住宅法や宮古島市市営住宅条例等においていろいろ定められています。
市営住宅の使用について、入居者はその維持保全に十分注意を払うことが義務付けられているとともに、修繕についても一定の費用を負担しなければならないことになっています。
この冊子は、宮古島市が設置した施設、設備等の修繕について、市と入居者の費用負担をわかりやすく解説したものです。大切に保管し、ご活用ください。
なお、この冊子の中で、市の負担区分になっているものであっても、入居者の不注意により、損傷または、汚損した場合等の入居者の責に帰すべき事由により修繕する必要が生じた場合は、すべての入居者の費用負担となります。十分ご了承ください.
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
建設部 建築課
電話:0980-79-9671