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第3次宮古島市地域福祉推進計画
本計画は、社会福祉法第107条に規定される市町村地域福祉計画であり、市民の主体的な活動と地域福祉を推進する様々な担い手が連携・連動し地域の生活課題等を解決していくための仕組みをつくり、それぞれの役割に応じ、福祉活動を実践することですべての市民が安心して暮らすことができる地域づくりを実現していくための計画です。
この度、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「第3次宮古島市地域福祉推進計画」を策定しました。
本計画では、これまで市と社会福祉協議会が、個々に策定してきた双方の計画について一体的に策定することにより、相互に連動し、総合的に推進することで、地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進をより一層図っていくこととしています。
福祉部 福祉政策課
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